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政務活動費

記事ID:0004293 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

政務活動費とは

地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会におけるグループ(会派)及びグループに属さない議員に対して交付されるもので、諏訪市では議員1人当たり年額120,000円が半期(4月、10月)に分けて交付されますが、使用しなかった分は市に返還することになっています。
政務活動費の交付に関し必要な事項は、「諏訪市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「諏訪市議会政務活動費の交付に関する規則」に定められています。
条例及び規則は次のとおりです。

収支報告

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