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「諏訪市議会基本条例」は、平成30年12月定例会において議員より議案提出され、12月12日に議決、公布されました。
この条例は、本市議会において「最高規範」として位置づけられるもので、議会及び議員のあり方を明確にし、その活動の規範を定めることにより、市民の皆様の信頼に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
本条例の制定にあたり、議会内では制定の8年前より「議会のあり方検討会」を設置し、先進地の視察や全国の取り組み事例を調査しながら33回の会議を重ねてきました。そして平成30年8月には条例案のパブリックコメントを実施するとともに意見交換会を開催し、市民の皆様からのご意見を参考にさせていただきながら、条例を制定いたしました。
今後は、市民の皆様の多様な意見を把握し、政策に適切に反映できるよう市民参加の機会を拡充しながら、さらに開かれた議会を目指し活動をしてまいります。
本条例の第20条第1項で「議会は、必要に応じてこの条例の目的が達成されているかについて検証を行うものとする。」とされていることから、平成30年12月12日の公布以降の状況について、議会改革推進特別委員会を中心に検証を行っております。
委員会では、条例に規定されている各条文を検証し、議会自らの様々な活動が条文の目的を達成しているかどうか議論を重ね、この度、検証の結果等がまとまりましたので、お知らせいたします。