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行政視察とは、先進地に赴き、実際に見聞きしながら、諏訪市の課題解決策や将来の政策のあり方を調査・研究するもので、2種類あります。
1つ目は、議会として行うもので、地方自治法第100条第13項には、「議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる」と定められています。
2つ目は、政務活動費を使用して実施する視察です。政務活動費は、調査・研究等のために使用することが可能となっており、議会の公式な活動とは別に会派や議員個人で視察が行われています。
諏訪市議会では、議員(会派)が上記の視察を行ったときには、従来よりその報告書の提出を求めているところですが、令和6年度からは、委員会、会派等ごとの報告書をホームページにて公開し、視察内容を可視化、市民の皆さんとその成果等を共有することで、諏訪市議会基本条例第2条第1号にうたう「公平性及び透明性」を確保し、「市民に開かれた議会」をさらに目指してまいります。
令和6年度総務産業委員会行政視察報告書 [PDFファイル/1.05MB]
令和6年度社会文教委員会行政視察報告書 [PDFファイル/691KB]
令和6年度議員有志行政視察報告書 [PDFファイル/405KB]