ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 固定資産税・都市計画税

本文

固定資産税・都市計画税

記事ID:0002049 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在所有している土地・家屋・償却資産にかかる税金で、その所有者が納税義務者となります。
税額は、固定資産の価格を基に算定された課税標準額に税率1.4%(0.014)を掛けて算出します。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業(下水道・公園・道路整備など)または土地区画整理事業の費用にあてるための目的税です。
土地(山林・原野・農振農用地は除く)・家屋に課税され、その所有者が納税義務者となります。
税額は、課税標準額に税率0.2%(0.002)を掛けた額で、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

免税点

同一人が所有する市内の土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合、固定資産税はかかりません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

例えば、課税標準額がそれぞれ20万円と15万円の土地、10万円の家屋を所有する場合、土地は合計30万円以上、家屋は20万円未満となるため、土地のみに課税されます。
※固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

評価替え

土地と家屋については、3年に一度評価替え(評価額の見直し)が行われます。直近では令和6年度に行い、次回評価替えは令和9年度です。

税額の軽減

住宅用の土地や、一定の要件を満たす家屋には、税額が軽減される措置があります。
詳しくは、各ページをご覧ください。

こんなときは届け出を

納期限

令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送日は4月8日です。
お手元に届くまで1週間程度要する場合があります。
第1期納期の2週間前までに届かない場合は、税務課資産税係までお問い合わせください。

納期限は4月、7月、9月、11月の各末日の年4回です。
ただし、その末日が土日祝日の場合は、翌日または翌々日の平日となります。
<令和7年度 納期限>

第1期

4月30日(水曜日)

第2期

7月31日(木曜日)

第3期

9月30日(火曜日)

第4期

12月1日(月曜日)

※納付の仕方については、「市税の納付方法」をご覧ください。
※口座振替の場合は、納期限の日に引き落としがされます。

関連ファイル

口座振替・空き家に関するチラシ [PDFファイル/1.25MB]

なるほど固定資産税 [PDFファイル/437KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録