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固定資産税・都市計画税
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在所有している土地・家屋・償却資産にかかる税金で、その所有者が納税義務者となります。
税額は、固定資産の価格を基に算定された課税標準額に税率1.4%(0.014)を掛けて算出します。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業(下水道・公園・道路整備など)または土地区画整理事業の費用にあてるための目的税です。
土地(山林・原野・農振農用地は除く)・家屋に課税され、その所有者が納税義務者となります。
税額は、課税標準額に税率0.2%(0.002)を掛けた額で、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
免税点
同一人が所有する市内の土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合、固定資産税はかかりません。
土地 |
30万円 |
---|---|
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
例えば、課税標準額がそれぞれ20万円と15万円の土地、10万円の家屋を所有する場合、土地は合計30万円以上、家屋は20万円未満となるため、土地のみに課税されます。
※固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
評価替え
土地と家屋については、3年に一度評価替え(評価額の見直し)が行われます。直近では令和6年度に行い、次回評価替えは令和9年度です。
税額の軽減
住宅用の土地や、一定の要件を満たす家屋には、税額が軽減される措置があります。
詳しくは、各ページをご覧ください。
- 住宅用地に対する課税標準の特例
- 住宅の耐震改修に伴う減額
- 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う減額
- 住宅のバリアフリー改修に伴う減額
- 住宅の省エネ改修に伴う減額
- 認定長期優良住宅に対する減額
- 新築住宅に対する固定資産税の減額
こんなときは届け出を
納期限
令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送日は4月8日です。
お手元に届くまで1週間程度要する場合があります。
第1期納期の2週間前までに届かない場合は、税務課資産税係までお問い合わせください。
納期限は4月、7月、9月、11月の各末日の年4回です。
ただし、その末日が土日祝日の場合は、翌日または翌々日の平日となります。
<令和7年度 納期限>
第1期 |
4月30日(水曜日) |
---|---|
第2期 |
7月31日(木曜日) |
第3期 |
9月30日(火曜日) |
第4期 |
12月1日(月曜日) |
※納付の仕方については、「市税の納付方法」をご覧ください。
※口座振替の場合は、納期限の日に引き落としがされます。