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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
認定長期優良住宅を新築した場合、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額される措置があります。
※減額を受けるためには申告が必要です。
主な要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
- 人の居住の用に供する部分の床面積が、この家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 住宅部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
減額措置の内容
- 認定長期優良住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、一戸当たり、床面積120平方メートルを超える住宅の場合は、120平方メートル相当分が減額の対象となります。 - 新築した年の翌年度分から、住宅の種類に応じて、一定期間減額されます。
減額される期間
一般の住宅 新築した年の翌年度から5年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅 新築した年の翌年度から7年度分
※都市計画税は減額の対象となりません。
※現行の「新築住宅に対する固定資産税の減額」に代えて適用されます。
申告の方法
新築した年の翌年1月31日までに、以下の書類を税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ提出してください。
提出書類
- 申告書
(下記の関連ファイル“認定長期優良住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書”をご利用ください) - 長期優良住宅認定通知書の写し
問い合わせ先
税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141 内線134(135,136)