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住宅用地に対する課税標準の特例・住宅用地の申告
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担(固定資産税・都市計画税)を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が適用されます。
区分 | 面積 | 特例率(課税標準額) | 適用限度 | |
固定資産税 | 都市計画税 | |||
小規模住宅用地 |
住宅戸数×200平方メートルまで |
6分の1 | 3分の1 |
小規模住宅用地と一般住宅用地の合計が、家屋の床面積の10倍まで適用 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外 | 3分の1 | 3分の2 |
例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)の場合、200平方メートル相当分の固定資産税 課税標準額は価格の6分の1(都市計画税 課税標準額は価格の3分の1)に、残りの100平方メートル相当分の固定資産税 課税標準額は価格の3分の1(都市計画税 課税標準額は価格の3分の2)とする特例措置があります(ただし、家屋の床面積の10倍を上限とします)。
これにより、税額が軽減されます。
※住宅を取り壊した場合や、建物の用途を店舗や事務所などに変更した場合は、その次の年の課税から特例対象外となります。
※諏訪市から「空屋等対策の推進に関する特別措置法」における「管理不全空家等」または「特定空家等」の勧告を受け、かつ、賦課期日(1月1日)までに必要な措置がされたことが確認できない場合は、特例対象外となります。
住宅用地の申告
次のような土地の利用状況を変更したときは、税務課資産税係(市役所 1階 11番窓口)へ申告をしてください。
- 住宅を新築、増築または取り壊した場合
- 事業用家屋の全部または一部を住宅として使用している場合
- 住宅用家屋の全部または一部を店舗等他の用途に変更した場合
- 敷地の一部を貸駐車場にした場合
- 住宅建て替えの際、翌年1月1日までに住宅が完成しない場合