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住宅用地に対する課税標準の特例・住宅用地の申告

記事ID:0002006 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担(固定資産税・都市計画税)を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が適用されます。

住宅用地特例
区分 面積 特例率(課税標準額) 適用限度
固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地

住宅戸数×200平方メートルまで

6分の1 3分の1

小規模住宅用地と一般住宅用地の合計が、家屋の床面積の10倍まで適用

一般住宅用地 小規模住宅用地以外 3分の1 3分の2


例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)の場合、200平方メートル相当分の固定資産税 課税標準額は価格の6分の1(都市計画税 課税標準額は価格の3分の1)に、残りの100平方メートル相当分の固定資産税 課税標準額は価格の3分の1(都市計画税 課税標準額は価格の3分の2)とする特例措置があります(ただし、家屋の床面積の10倍を上限とする)。
これにより、税額が軽減されます。

住宅用地の申告

次のような土地の利用状況を変更したときは、税務課資産税係(市役所 1階 11番窓口)へ申告をしてください。

  • 住宅を新築、増築または取り壊した場合
  • 事業用家屋の全部または一部を住宅として使用している場合
  • 住宅用家屋の全部または一部を店舗等他の用途に変更した場合
  • 敷地の一部を貸駐車場にした場合
  • 住宅建て替えの際、翌年1月1日までに住宅が完成しない場合

問い合わせ先

税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141 内線 134,135,136


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