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要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額

記事ID:0002015 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事を行った場合、家屋にかかる固定資産税が一定期間減額される特例措置があります。
減額のためには申告が必要です。

主な要件

(1)対象となる家屋

耐震診断を義務づけられた次のいずれかの家屋

  • ア、長野県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる家屋
  • イ、長野県または諏訪市が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する家屋
  • ウ、不特定多数の方が利用する病院や劇場等

(2)対象となる改修工事

次のすべての要件を満たす改修工事

  • 現行の耐震基準に適合していること
  • 国からの補助を受けていること
  • 2014年4月1日から2026年3月31日までの間に行われていること

減額措置の内容

  • 耐震改修を行った家屋にかかる固定資産税額の原則2分の1が減額されます。
  • 耐震改修の完了した年の翌年度分から、2年度分が減額されます。

申告の方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の書類を税務課資産税係(市役所 1階 11番窓口)へ提出してください。

提出書類

  • 申告書
    (関連ファイル"耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書”をご利用ください。)
  • 耐震基準適合証明書
  • 国からの補助に係る補助金確定通知書の写し
  • 耐震診断の結果報告書の写し

問い合わせ先

税務課 資産税係 Tel0266-52-4141 内線134(135・136)

関連ファイル

・耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/106KB]

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