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納税義務者等の変更
納税通知書を正しく送るため、次のような変更があったときは、税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ届け出をしてください。
届出書等は、下記の関連ファイルをご利用ください。
- 納税義務者が亡くなった場合
『相続人代表者指定(変更)届出書』を提出してください。 - 所有者に代わって納税等を行う納税管理人を設定(変更・廃止)する場合
または
区や、温泉・農事・林業等の組合で、代表者や経理担当者を決定(変更・廃止)する場合
『固定資産税・都市計画税納税管理人申告(承認申請)書』を提出してください。 - 共有財産の代表者を変更する場合
『固定資産共有代表者(変更)申告書』を提出してください。
※相続登記の申請が義務化されます。
所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。 それ以前に亡くなった方の相続についても登記義務があります。 相続登記が済んでいない不動産がある場合には、今のうちから相続登記をするようにしてください。
詳しくは、以下のリンクまたは最寄りの法務局にお問い合わせください。
外部サイト(長野地方法務局)へのリンク<外部リンク>
【問い合わせ】
長野地方法務局不動産登記部門
Tel 026-235-6645
問い合わせ先
税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141内線 136(134,135)
関連ファイル
・相続人代表者指定(変更)届出書 [PDFファイル/54KB]
・固定資産税・都市計画税納税管理人申告(承認申請)書 [PDFファイル/55KB]
・固定資産共有代表者(変更)申告書 [PDFファイル/20KB]