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納税義務者等の変更

記事ID:0001985 更新日:2024年5月21日更新 印刷ページ表示

納税通知書(固定資産税・都市計画税)を正しく送るため、次のような変更があったときは、税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ届け出をしてください。
届出書等は、下記の関連ファイルをご利用ください。

納税義務者が亡くなった場合

『相続人代表者指定(変更)届出書』を提出してください。

 

 ※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。
 詳細に関しては「相続登記の義務化について」をご覧ください。

納税管理人を設定・変更・廃止したい場合

  • 所有者に代わって納税等を行う納税管理人を設定(変更・廃止)したい場合
  • 区や、温泉・農事・林業等の組合で、代表者や経理担当者を決定(変更・廃止)したい場合

 『固定資産税・都市計画税納税管理人申告(承認申請)書』を提出してください。

共有財産の代表者を変更したい場合

 『固定資産共有代表者(変更)申告書』を提出してください。

その他お手続きについて

  • 転居などで送付先を変更したい場合

 『送付先変更はがき』のご提出が必要です。はがきは納税通知書(固定資産税・都市計画税)に同封されているものをお使いください。
 お手元にない場合には郵送いたしますのでご連絡ください。

関連ファイル

・相続人代表者指定(変更)届出書 [PDFファイル/54KB]

・固定資産税・都市計画税納税管理人申告(承認申請)書 [PDFファイル/55KB]

・固定資産共有代表者(変更)申告書 [PDFファイル/20KB]

 

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