ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 納税義務者等の変更

本文

納税義務者等の変更

記事ID:0001985 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

納税通知書を正しく送るため、次のような変更があったときは、税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ届け出をしてください。
届出書等は、下記の関連ファイルをご利用ください。

  • 納税義務者が亡くなった場合
    『相続人代表者指定(変更)届出書』を提出してください。
  • 所有者に代わって納税等を行う納税管理人を設定(変更・廃止)する場合
    または
    区や、温泉・農事・林業等の組合で、代表者や経理担当者を決定(変更・廃止)する場合
    『固定資産税・都市計画税納税管理人申告(承認申請)書』を提出してください。
  • 共有財産の代表者を変更する場合
    『固定資産共有代表者(変更)申告書』を提出してください。

※相続登記の申請が義務化されます。

所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。                                     それ以前に亡くなった方の相続についても登記義務があります。                                                                                                        相続登記が済んでいない不動産がある場合には、今のうちから相続登記をするようにしてください。

詳しくは、以下のリンクまたは最寄りの法務局にお問い合わせください。

外部サイト(長野地方法務局)へのリンク<外部リンク>

【問い合わせ】

長野地方法務局不動産登記部門

Tel  026-235-6645

問い合わせ先

税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141内線 136(134,135)

関連ファイル

・相続人代表者指定(変更)届出書 [PDFファイル/54KB]

・固定資産税・都市計画税納税管理人申告(承認申請)書 [PDFファイル/55KB]

・固定資産共有代表者(変更)申告書 [PDFファイル/20KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録