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家屋の取り壊しや所有権を移転したとき

記事ID:0001984 更新日:2023年5月22日更新 印刷ページ表示

家屋の取り壊しや、登記されていない家屋の所有権を移転したときは、税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ届け出をしてください。
届出書は、下記の関連ファイルをご利用ください。

  • 家屋(住宅、車庫、物置、店舗、工場等)の全部または一部を取り壊した場合
    『家屋滅失・一部取壊届出書』を提出してください。
    ※取り壊した家屋が登記されている場合は、滅失登記も忘れずに行ってください(こちらは法務局での手続きとなります)。
     
  • 登記されていない家屋の所有権を移転(売買、相続、贈与等)した場合
    『未登記家屋所有者変更届出書』を提出してください。
    ※この手続きを行うときは、所有権移転がわかる書類(売買契約書や遺産分割協議書等の写し)を添付してください。

問い合わせ先

税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141 内線 134(135,136)

関連ファイル

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