本文
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額される措置があります。
※減額を受けるためには申告が必要です。
主な要件
(1)対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(2)住宅の居住者の要件
申告時に次のいずれかの人が居住していること。
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障害のある人
(3)改修工事の要件
- 令和8年3月31日までの間に行われていること。
- バリアフリー改修に要した費用が50万円(補助金や介護保険からの給付を除いた額)を超えていること。
(4)改修工事の内容
次のいずれかの改修工事が行われていること。
- 廊下などの拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 床表面の滑止め化
- 出入口の戸の改良
減額措置の内容
区分 | 改修完了時期 | 軽減期間 | 軽減割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|---|
一般の住宅 | 令和8年3月31日まで | 工事完了の年の翌年度から1年度分 | 3分の1 | 一戸あたり100平方メートルが限度(100平方メートルを超えるものは100平方メートル相当分まで) |
※都市計画税は対象となりません。
※「新築住宅に対する減額」、「耐震改修に伴う減額」との併用はできません。
ただし、「省エネ改修に伴う減額」に限り併用することができます。
※バリアフリー改修に伴う減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
申告の方法
改修工事完了後 3ヶ月以内に、以下の書類を税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ提出してください。
提出書類
- 申告書
(下記の関連ファイル“高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修住宅専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書”をご利用ください) - 改修工事の内容がわかる書類
(工事箇所の写真や工事明細書等) - 改修工事の費用がわかる書類
(領収書や契約書等の写し) - 居住者の要件を満たすことを示す書類
問い合わせ先
税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141 内線134(135・136)
関連ファイル
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修住宅専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 [Wordファイル/20KB]