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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
住宅の耐震改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額される措置があります。
※減額のためには申告が必要です。
主な要件
(1)対象となる住宅の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
(2)改修工事の要件
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること。
- 令和8年3月31日までの間に行われていること。
- 耐震改修に要した費用が50万円を超えていること。
減額措置の内容
区分 | 改修完了時期 | 軽減期間 | 軽減割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|---|
一般の住宅 | 令和8年3月31日まで | 工事完了の年の翌年度から1年度分 | 2分の1 | 一戸あたり120平方メートルが限度(120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分まで) |
通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅 | 工事完了の年の翌年度から2年度分 | 2分の1 | ||
改修後に長期優良住宅の認定を受けた一般の住宅 | 工事完了の年の翌年度から1年度分 | 3分の2 | ||
改修後に長期優良住宅の認定を受けた通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅 | 工事完了の年の翌年度から2年度分 | 3分の2(工事完了の翌年度)、2分の1(工事完了の翌々年度) |
※都市計画税は対象となりません。
※「バリアフリー改修に伴う減額」、「省エネ改修に伴う減額」とは併用できません。
申告の方法
改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の書類を税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ提出してください。
提出書類
- 申告書
関連ファイル“耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書”をご利用ください。 - 耐震基準適合証明書または増改築等工事証明書<外部リンク>
※市の耐震補強補助事業で耐震改修を行った方は、市(都市計画課建築住宅係)で証明書を発行することができます(手数料1通300円)。関連ファイル”住宅耐震改修証明申請書”をご利用ください。市の耐震補強補助事業については、耐震診断についてをご覧ください。 - 改修工事の費用がわかる書類(領収書や契約書等の写し)
※耐震基準適合証明書は登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人または登録住宅性能評価機関でも発行可能です。
問い合わせ先
税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141 内線134(135・136)