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省エネ改修に伴う固定資産税の減額

記事ID:0001983 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額される措置があります。
※減額を受けるためには申告が必要です。

主な要件

(1)対象となる住宅の要件

平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(2)改修工事の要件

  • 令和8年3月31日までに改修工事が行われていること。
  • 国または地方公共団体からの補助金等を除き断熱改修工事費が60万円を超えること、または断熱改修工事費が50万円超えであって、省エネ設備の設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること。

(3)改修工事の内容

  断熱改修工事

次のうち、1を含む工事を行うこと。

  1. 窓の改修工事 (必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

  省エネ設備

次のいずれかに該当すること。

  1. 太陽光発電装置
  2. 高効率空調機
  3. 高効率給湯器
  4. 太陽熱利用システム

減額措置の内容

区分 改修完了時期 軽減期間 軽減割合 対象床面積

一般の住宅

令和8年3月31日まで 工事完了の年の翌年度から1年度分 3分の1 一戸あたり120平方メートルが限度(120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分まで)
改修後に長期優良住宅の認定を受けた一般の住宅

3分の2

※都市計画税は対象となりません。
「新築住宅に対する減額」「耐震改修に伴う減額」との併用はできません。
ただし、「バリアフリー改修に伴う減額」に限り併用することができます。
※省エネ改修に伴う減額は、一戸につき一度しか受けることができません。

申告の方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の書類を税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ提出してください。

提出書類

  • 申告書
    (下記の関連ファイル“熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書”をご利用ください)
  • 増改築等工事証明書<外部リンク>
  • 改修工事の費用がわかる書類
    (領収書や契約書等の写し)
  • 補助金に関する書類(補助金を受けた方)

問い合わせ先

税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141 内線 134(135・136)

関連ファイル

熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 [Wordファイル/20KB]


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