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新築住宅に対する固定資産税の減額
住宅を新築した場合、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額される措置があります。
※減額を受けるためには申告が必要です。
主な要件
- 令和8年3月31日までの間に新築されていること。
- 人の居住の用に供する部分の床面積が、この家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 住宅部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は減額の適応対象外となる。
減額措置の内容
- 新築住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、一戸当たり、床面積120平方メートルを超える住宅の場合は、120平方メートル相当分が減額の対象となります。 - 新築した年の翌年度分から、住宅の種類に応じて、一定期間減額されます。
減額される期間
一般の住宅 新築した年の翌年度から3年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅 新築した年の翌年度から5年度分
※都市計画税は減額の対象となりません。
申告の方法
新築した年の翌年1月31日までに、以下の書類を税務課資産税係(市役所1階11番窓口)へ提出してください。なお、住宅を新築した際は、固定資産税算出のため家屋調査のご協力をお願い致します。
提出書類
申告書
(下記の関連ファイル“新築住宅・中高層耐火住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書”をご利用ください)
問い合わせ先
税務課 資産税係 Tel 0266-52-4141 内線134(135,136)