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障がい者福祉制度のご案内
障がい者の方に対する福祉サービス
ご利用できる主な福祉サービス
※各サービスの詳細や手続きについては、各制度のページや添付ファイル「福祉のしおり」をご参照ください。
障害者手帳
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳があります。
申請には診断書等の書類が必要となりますので、取得を希望される場合は、社会福祉課障がい福祉係までご相談ください。
<身体障害者手帳>
<療育手帳>
特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者の方に支給されます。
<特別障害者手当>
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方に支給されます。
<障害児福祉手当>
自立支援医療
- 更正医療
- 育成医療
- 精神通院医療
身体上の障がいを除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な医療を受けるとき、または精神科通院時に自己負担が軽減されます。
<精神通院医療>
各種割引制度
- 鉄道、バス、タクシー、航空旅客運賃の割引
- 有料道路通行料金及び一般自動車道使用料金の割引
- NHK受信料の免除
- 携帯電話の割引サービス ほか
補装具の給付
障がいのある方に対し、補装具(義肢、補聴器等)の購入または修理が必要と認められた場合、その費用が支給されます。ただし、原則1割の定率負担があります(非課税世帯は負担なし)。
※介護保険制度の給付が優先されます。
<補装具>
諏訪市障害者等地域生活支援事業
障害のある人が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、市が行う事業です。
<地域生活支援事業>
日常生活用具給付事業(地域生活支援事業内)
重度障がい者、難病患者等に対し、それぞれの等級に応じて日常生活の便宜を図るために、日常生活支援用具(特殊寝台、入浴補助用具等)が必要と認められた場合、その費用が支給されます。ただし、原則1割の定率負担があります(非課税世帯は負担なし)。
※介護保険制度の給付が優先されます。
その他のサービス
重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業
通常の交通機関利用が困難な在宅重度心身障害者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成します。