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障がい者福祉制度のご案内

記事ID:0003564 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

障がい者の方に対する福祉サービス

身体・療育・精神の障害者手帳を取得されますと、各種福祉サービスがご利用いただけます。サービスの中には事前申請が必要なものもありますので、利用を希望される場合は事前に社会福祉課障がい福祉係までご相談ください。

ご利用できる主な福祉サービス

※各サービスの詳細や手続きについては、各制度のページや添付ファイル「福祉のしおり」をご参照ください。

障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳があります。

申請には診断書等の書類が必要となりますので、取得を希望される場合は、社会福祉課障がい福祉係までご相談ください。

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

特別障害者手当

日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者の方に支給されます。

特別障害者手当

障害児福祉手当

日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方に支給されます。

障害児福祉手当

自立支援医療

  • 更正医療
  • 育成医療
  • 精神通院医療

身体上の障がいを除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な医療を受けるとき、または精神科通院時に自己負担が軽減されます。

更生医療・育成医療

精神通院医療

各種割引制度

  • 鉄道、バス、タクシー、航空旅客運賃の割引
  • 有料道路通行料金及び一般自動車道使用料金の割引
  • NHK受信料の免除
  • 携帯電話の割引サービス  ほか

補装具の給付

障がいのある方に対し、補装具(義肢、補聴器等)の購入または修理が必要と認められた場合、その費用が支給されます。ただし、原則1割の定率負担があります(非課税世帯は負担なし)。
※介護保険制度の給付が優先されます。

補装具

諏訪市障害者等地域生活支援事業

障害のある人が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、市が行う事業です。

地域生活支援事業

 

日常生活用具給付事業(地域生活支援事業内)
重度障がい者、難病患者等に対し、それぞれの等級に応じて日常生活の便宜を図るために、日常生活支援用具(特殊寝台、入浴補助用具等)が必要と認められた場合、その費用が支給されます。ただし、原則1割の定率負担があります(非課税世帯は負担なし)。
※介護保険制度の給付が優先されます。

日常生活用具給付事業

その他のサービス

重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業
通常の交通機関利用が困難な在宅重度心身障害者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成します。

重度障がい者タクシー券・寝台タクシー券

 

 

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