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補装具の制度

記事ID:0003580 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

障がいのある方に対し、市長が補装具の購入、修理が必要と認めた場合、その費用が補装具費として支給されます。

補装具とは

身体に障がいのある人の失われた部位や必要な身体機能を補うために用いられる用具のことです。

費用

費用は原則1割の定率負担があります。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
市町村民税非課税世帯は負担無し、課税世帯は37,200円です。
※所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者本人と配偶者の方です。障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯になります。

対象となる方

補装具を必要とする身体障害者手帳をお持ちの方及び障害者総合支援法による難病患者等の方。

その他注意事項

  • 購入する前に相談、申請をお願いします。購入後は補助の対象となりません。
  • 介護保険制度に該当し、介護保険福祉用具制度での貸出を受けられる人は、原則として介護保険が優先になります。
  • この他にも、損害賠償制度や業務災害補償制度、社会保険制度等、福祉の制度に優先される制度がありますので、事前にご確認願います。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 見積書
  3. 身体障害者手帳
  4. 補装具費支給意見書(対象となる補装具のみ)
  5. 処方箋(対象となる補装具のみ)
  6. マイナンバーのわかる物

補装具の種類


補装具の種目
身体障がい児・者 備考
18歳未満 18歳以上
義肢 ※○ 義手・義足
装具 ※○ 上肢、下肢、靴型、体幹
座位保持装置 ※○  
視覚障害者安全つえ  
義眼  
眼鏡 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡
補聴器 ※○ ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型
車椅子 ※○ モジュラー方式、レバー駆動型含む
電動車椅子 ※○ 重度の歩行困難者であって、これによらなければ歩行機能を代替できない者が対象
歩行器  
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多脚杖、プラットホーム杖
座位保持椅子    
起立保持具    
頭部保持具    
排便補助具    
重度障害者用
意思伝達装置
※○  

※新規の申請の場合等、県の判定が必要になるケースがあります。

関連ファイル

  意見書、処方箋については、長野県立総合リハビリテーションセンターのホームページから印刷可能です。


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