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自立支援医療(更生医療・育成医療)申請について

記事ID:0003571 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

身体障がい者への医療費補助

身体障がい者がその障がいを除去・軽減するために確実に効果が期待できる手術等の治療を受けることができる医療制度です。日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復、向上、獲得のための医療を公費で負担する制度です。

1、対象者:更生医療を行う部位について、あらかじめ身体障害者手帳を所持していることが必要です。また、部位だけでなく障がいの原因疾患との関連も重要です。18歳未満の場合には自立支援医療(育成医療)があります。育成医療を受けていた方が、18歳すぎて更生医療を受ける場合は、新たに判定が必要です。

2、対象となる医療の例

  1. 視覚障がい・・・角膜移植術、水晶体摘出術、硝子体切除術など
  2. 聴覚障がい・・・穿孔閉鎖術、人工内耳埋込術、鼓室形成術など
  3. 音声言語等障がい・・・顎骨形成術、口蓋裂形成術、歯科矯正など
  4. 肢体不自由・・・関節置換術、関節形成術、骨切り術など
  5. 内部障がい・・・弁置換術、ペースメーカー植え込み術、人工透析療法、腎臓移植術、肝臓移植術、中心静脈栄養法など
  6. 免疫機能障がい・・・抗HIV療法、免疫調節療法

2、申請に必要なもの

  • 自立支援医療費支給認定申請書
  • 自立支援医療(更生医療・育成医療)意見書
  • 健康保険証の写し
  • 税務情報の閲覧及び提供に関する同意書
    (転入されてきた方は課税証明書)
  • 身体障害者手帳
  • 扶養親族に関する申告書
  • 特定疾病療養受療証の写し(人工透析、後天性免疫不全症候群該当者)

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