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自立支援医療(精神通院医療)について

記事ID:0003570 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(精神通院医療)の概要

制度の概要

精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護を受給されている方は、自己負担分はありません)。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。

制度の対象について

この制度は、うつ病、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。

有効期間・更新について

受給者証の有効期間は1年間です。

引き続き本制度を利用したい場合は、期間満了の3か月前から更新の申請手続きができますので、早目の申請をお願いします。申請書に添付する診断書の提出は、有効期間を継続しようとするための申請(再認定申請)からは原則2年に1度になります。

更新が認定された場合は、有効期間の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。

申請について

 
内容 種類 必要な書類

・初めて申請を行う場合

・過去に認定を受けていたが、有効期限が切れて改めて申請を行う場合

新規

1.申請書

2.診断書

3.被保険者証等

4.所得等の調査に関する同意書

5.年金証書等(障害年金等を受けている場合)

6.個人番号確認書類

・すでに支給認定を受けている方が継続して申請を行う場合

 (有効期間終了日の3か月前から申請可)

再認定

1.申請書

2.診断書(2年に1度)

3.被保険者証等

4.所得等の調査に関する同意書

5.年金証書等(障害年金等を受けている場合)

6.現在使用している受給者証

7.個人番号確認書類

・希望する医療機関を変更または追加する場合

・自己負担上限額を変更する場合

変更申請

1.申請書

2.現在使用している受給者証

・氏名、住所、被保険者証等を変更する場合 変更届

1.記載事項変更届

2.現在使用している受給者証

3.被保険者証等(被保険者証の変更の場合)

・受給者証が破れたまたは汚れた場合

・受給者証を紛失した場合

再交付

1.再交付申請書

2.現在使用している受給者証

(破れ、汚れの場合のみ)

・他都道府県で支給認定を受けていた方が転入した場合

 →長野県において新たに作成

転入

1.申請書

2.被保険者証等

3.所得等の調査に関する同意書

4.年金証書等(障害年金等を受けている場合)

5.転入前の都道府県等が交付した受給者証

6.個人番号確認書類

 

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