本文
身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳の等級は、障害の程度により、1級から7級までの区分があります。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機、有料道路などの交通機関を割引で利用できます。
手帳に記載されている障がい内容に変更が生じたり、居住地を変更したり、手帳所持者が亡くなった場合にも手続きが必要です。
交付対象となる障害
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害
手続き
申請いただいてから身体障害者手帳が交付されるまで、障がい程度・内容によっては2ヶ月程お時間を頂くことがあります。交付の際は申請者または本人宛に通知を送らせていただきます。手帳を受け取る際、福祉サービスについて説明させていただきますので、時間に余裕をもってお越しください。
手続きの種類 | 必要書類 | |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ご案内
料金 | 無料(診断書の料金は医療機関へお問い合わせください) |
---|