ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 社会福祉課 > 身体障害者手帳の交付

本文

身体障害者手帳の交付

記事ID:0003565 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳の等級は、障害の程度により、1級から7級までの区分があります。

なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機、有料道路などの交通機関を割引で利用できます。
手帳に記載されている障がい内容に変更が生じたり、居住地を変更したり、手帳所持者が亡くなった場合にも手続きが必要です。

交付対象となる障害

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害

手続き

申請いただいてから身体障害者手帳が交付されるまで、障がい程度・内容によっては2ヶ月程お時間を頂くことがあります。交付の際は申請者または本人宛に通知を送らせていただきます。手帳を受け取る際、福祉サービスについて説明させていただきますので、時間に余裕をもってお越しください。

  手続きの種類 必要書類
  • 新たに手帳を取得したい場合
  • 交付申請
  1. 身体障害者手帳交付申請書(1通)
  2. 指定医師の診断書(1通)
  3. 写真(縦4cm×横3cm/正面脱帽)(2枚)
  • 障がいの内容に変更や追加がある場合
  • 再交付を希望する場合
  • 等級変更
  • 再交付
  1. 身体障害者手帳再交付申請書(1通)
  2. 指定医師の診断書(1通)※紛失等により再交付の場合は必要なし
  3. 写真(縦4cm×横3cm/正面脱帽)(2枚)
  4. 既にお持ちの身体障害者手帳
  • 居住地や所持者の氏名を変更する場合
  • 住所変更
  • 氏名変更
  1. 身体障害者居住地住所(氏名)変更届書(1通)
  2. 既にお持ちの身体障害者手帳
  • 手帳を返還する場合
  • 返還
  1. 身体障害者手帳返還届書(1通)
  2. 既にお持ちの身体障害者手帳

ご案内

料金 無料(診断書の料金は医療機関へお問い合わせください)

 

  身体障害者手帳交付申請書 [Wordファイル/39KB]

  身体障害者居住地(氏名)変更届書 [Wordファイル/35KB]

  身体障害者手帳再交付申請書 [Wordファイル/41KB]

  身体障害者手帳返還届書 [Wordファイル/32KB]


LINE友だち登録