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日常生活用具給付事業

記事ID:0003581 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

重度障がい者の方、難病患者の方等に対し、それぞれの等級に応じて日常生活の便宜を図るために、日常生活支援用具(別表の6種類)が給付されます。

日常生活用具とは

用具の要件として次の3点すべてに合致するもの。

  • 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
  • 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進するもの。
  • 用具の製作、改良、開発に当たって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの。

費用

費用は原則1割の定率負担があります。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
市町村民税非課税世帯は負担無し、課税世帯は37,200円です。
※所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者本人と配偶者の方です。障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯になります。

対象者

日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児の方。
※ただし、用具の種類により対象となる障がいの種類、等級等が異なりますので、事前にご確認またはご相談下さい。

その他注意事項

  • 購入する前に相談、申請をお願いします。購入後は補助の対象となりません。
  • 介護保険制度に該当する方は、原則として介護保険制度の給付が優先されます。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 見積書
  3. 身体障害者手帳
  4. マイナンバーのわかる物

日常生活用具の種類

介護・訓練
支援用具
特殊寝台や特殊マットなどの、障がい者等の身体介護を支援する用具や、
障がい児が訓練に用いる椅子などであって、利用者及び介助者が容易に使
用でき、実用性のあるもの。
例)特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練椅子(児童のみ)、訓練用ベッド
自立生活
支援用具
入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置などの、障がい者等の入浴、
食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用
でき、実用性のあるもの。
例)入浴補助用具、便器(手すり)、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等
支援用具
電気式たん吸引器や視覚障害者用体温計などの、障がい者等の在宅療養等
を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
例)透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、
パルスオキシメーター、視覚障害者用体温計・体重計
情報・意思
疎通支援用具
点字器や人工喉頭などの、障がい者等の情報収集、情報伝達や意思疎通等
を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
例)パーソナルコンピューター、情報・通信支援用具、携帯用会話補助装置、
点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳体外部装置、人工内耳用イヤモールド、人工咽頭、視覚障害者用ワープロ
排泄管理
支援用具
ストマ用装具などの障がい者等の排泄管理を支援する衛生用品であって、
利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
例)ストマ装具(ストマ用品、洗腸用具)、紙おむつ類、収尿器など
居宅生活動作
補助用具
障がい者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住
宅改修を伴うもの。

関連ファイル


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