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障害児福祉手当のご案内
障害児福祉手当
対象者
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児
内容
1.支給額(月額) 15,690円(令和6年4月分から)
2.支給方法 口座振替
3.支給時期 年4回(5月、8月、11月、2月)
2.支給方法 口座振替
3.支給時期 年4回(5月、8月、11月、2月)
手続き・必要書類等
手当を受けるには、まずは、諏訪市社会福祉課障がい福祉係(諏訪市役所2階)の窓口にてご相談ください。請求の手続きには次の書類が必要となります。
1.障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)
2.障害児福祉手当所得状況届(様式第3号)
3.医師の診断書
4.身体障害者手帳・療育手帳
5.振込口座申出書
6.通帳(申請者本人名義)
7.個人番号確認書類
1.障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)
2.障害児福祉手当所得状況届(様式第3号)
3.医師の診断書
4.身体障害者手帳・療育手帳
5.振込口座申出書
6.通帳(申請者本人名義)
7.個人番号確認書類
注意事項
・障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、障害児入所施設などの施設に入所しているときは手当は支給されません。
・所得制限があります。
・所得制限があります。