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精神障害者保健福祉手帳の交付

記事ID:0003568 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳の概要

手帳の対象者

精神科の病気(知的障害を除く)のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方に交付されます。入院や在宅による区別や年齢による制限はありません。

ただし、申請には初診日から6か月以上経過していることが必要です。

手帳の等級

障害等級は1・2・3級があり、精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障がい程度から総合的に判定されます。

1級:単独での日常生活が困難な状態
2級:日常生活に著しい制限を受ける状態
3級:日常生活や社会生活に制限を受ける状態

有効期限:2年(更新の場合、有効期限の3か月前から手続可能)

申請について

 
内容 種類 必要な書類

・初めて申請を行う場合

・過去に交付されていたが、有効期間が切れて2年以上が経過し、改めて申請を行う場合

新規

1.申請書

2.診断書、または、年金証書等

3.同意書(年金証書等で申請を行う場合)

4.写真(縦4cm×横3cm)

5.個人番号確認書類

・すでに交付されている方が継続して有効期間の延長を希望する場合

 (有効期間終了日の3か月前から申請可)

・過去に交付されていた手帳の有効期限が切れて2年以内に申請を行う場合

更新 1.申請書

2.診断書、または、年金証書等

3.同意書(年金証書等で申請を行う場合)

・有効期間内に障がいの状態が重くなった(または軽くなった)ことにより、手帳に記載された等級以外の等級が該当すると思われる場合 等級変更

1.申請書

2.診断書、または、年金証書等

3.同意書(年金証書等で申請を行う場合)

4.写真(縦4cm×横3cm)

・手帳が破れたまたは汚れた場合

・手帳を紛失した場合

再交付

1.再交付申請書

2.写真(縦4cm×横3cm)

・他都道府県で手帳を交付されていた方が転入した場合

 → 長野県において新たに作成

転入(県外からの転入)

1.申請書

2.記載事項変更届

3.写真(縦4cm×横3cm)

4.転入前の都道府県・政令指定都市で発行されていた手帳

5.個人番号確認書類

・氏名、住所(県内での変更)を変更した場合 変更

1.記載事項変更届

2.現在お持ちの手帳

・死亡した場合

・障害等級に定める障がいの状態がなくなった場合

返還

1.返還届

2.現在お持ちの手帳

 

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