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療育手帳の交付
療育手帳は、知的障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳の等級は障がいの程度によりA1、A2、B1、B2があります。
なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関の割引など、各種サービスがあります。
知的障がい者とは
発達期(概ね18歳まで)に知的機能の障がいがあらわれ、日常生活に支障が生じているため特別な援助を必要とする状態にある人のことをいいます。
手続き
申請いただいてから療育手帳が交付されるまで、1ヵ月半程お時間を頂くことがあります。交付の際は申請者または本人宛に通知を送らせていただきます。手帳を受け取る際、福祉サービスについて説明させていただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
手続きの種類 | 必要書類 | |
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※転出先でも手続きが必要です。 |
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※再交付・再判定の際の旧手帳返還については、返還届は不要です。 |
ご案内
料金 | 無料 |
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