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療育手帳の交付

記事ID:0003566 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

療育手帳は、知的障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳の等級は障がいの程度によりA1、A2、B1、B2があります。

なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関の割引など、各種サービスがあります。

知的障がい者とは

発達期(概ね18歳まで)に知的機能の障がいがあらわれ、日常生活に支障が生じているため特別な援助を必要とする状態にある人のことをいいます。

手続き

申請いただいてから療育手帳が交付されるまで、1ヵ月半程お時間を頂くことがあります。交付の際は申請者または本人宛に通知を送らせていただきます。手帳を受け取る際、福祉サービスについて説明させていただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。

  手続きの種類 必要書類
  • 新たに手帳を取得したい場合
  • 交付申請
  1. 療育手帳交付・再交付申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm/正面脱帽)(1枚)
  • 再交付を希望する場合
  • 再交付
  1. 療育手帳交付・再交付申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm/正面脱帽)(1枚)
  • 再判定を受ける場合
  • 再判定手続
  • 児童相談所へ直接申し込みをしてください。
  • 居住地や所持者の氏名を変更する場合
  • 住所変更
  • 氏名変更
  1. 療育手帳記載事項変更届(1通)
  2. 既にお持ちの療育手帳
  • 県外から転入し、県外の療育手帳を継続使用する場合
  • 転入
  1. 県外からの転入(県外への転出)届(1通)
  2. 既にお持ちの療育手帳
  • 県外から転入し、長野県の療育手帳に切り替えを希望する場合
  • 転入
  • 再交付
  1. 県外からの転入(県外への転出)届(1通)
  2. 療育手帳交付・再交付申請書(1通)
  3. 申出書
  4. 写真(縦4cm×横3cm/正面脱帽)(1枚)
  5. 既にお持ちの療育手帳
  • 県外へ転出する場合
  • 転出
  1. 県外からの転入(県外への転出)届(1通)
  2. 既にお持ちの療育手帳

※転出先でも手続きが必要です。

  • 不要になった手帳を返還する場合
  • 返還
  1. 療育手帳返還届(1通)
  2. 既にお持ちの療育手帳

※再交付・再判定の際の旧手帳返還については、返還届は不要です。

ご案内

料金 無料

関連ファイル

交付・再交付申請書 [PDFファイル/122KB]

記載事項変更届 [PDFファイル/144KB]

転入転出届 [PDFファイル/129KB]

申出書 [PDFファイル/83KB]

返還届 [PDFファイル/121KB]

 

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