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マイナンバー通知カードが廃止になりました

記事ID:0003755 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーをお知らせするために郵送されている通知カードが、令和2年5月25日より廃止となりました。廃止後に新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。

通知カードとは

緑色の紙製のカードで、マイナンバーのほか、住所、氏名、生年月日等が記載されています。住民票を有するすべての住民に対し、簡易書留により郵送されました。

個人番号通知書とは

新たにマイナンバーが付番された方にマイナンバーをお知らせすることを目的とした通知です。令和2年5月25日以降に出生等により住民票が作成され、新たにマイナンバーが付番される方に送付されます。マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては利用できません。また、住民票の氏名・住所等に変更が生じても、記載内容の変更や追記ができないほか、再交付もできません。

通知カード廃止後にできなくなること

1、通知カードの再交付
  紛失等による通知カードの再交付ができなくなります
2、通知カードの氏名、住所等の券面事項の変更手続き
  氏名、住所等に変更があった場合の記載事項の変更手続きができなくなります

※通知カードの記載事項に変更があった場合、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使うことができなくなります。なお、手続き等でマイナンバーを証明する必要がある場合は、マイナンバーカード(顔写真付きの ICカード)またはマイナンバー入りの住民票の写しで証明できます。マイナンバーカードは改めて申請が必要です。詳しくは下記 URLをご覧ください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請・交付について


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