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マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について

記事ID:0037502 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付について

 以下の方法によって、カードを交付することが可能です。

1、カード申請者本人が来庁する場合

  以下の持ち物をお持ちいただき、市民係窓口までおこしください。

 ~持ち物~

  (1)身分証 2点

  (2)通知カードまたは、旧個人番号カード

   ※通知カードまたは旧個人番号カードを「紛失」してしまった場合は、ご相談ください。状況に応じて警察署への

     「遺失物届」の手続きが必要となることがございます。

   ※旧個人番号カードをご返却いただけない場合は、新カードの発行は「有料」となります。

  (3)住基カード(お持ちの方のみ)

  (4)個人番号カード交付手続きに関するご案内 兼 照会書

   ※(1)身分証2点のうち「写真付き身分証」を1点以上お持ちの方は「不要」です。

  (5)マイナンバーカード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(ピンク色の用紙)

 ~手続きの流れ~

  (1)身分証の確認

  (2)受領書の記入

  (3)通知カード等の回収

  (4)暗証番号の設定

  (5)カードのお渡し 

2、カード申請以外の方(代理人)が来庁する場合

 マイナンバーカードの代理人への交付は、ケースごとにより持ち物等が大きく変わります。

 以下に、対応可能なケースの一例を明記しますので該当する場合は市役所までお問い合わせください。

 

 ・病気、身体の障害等

 ・成年被後見人

 ・被保佐人及び被補助人

 ・中学生、小学生及び未就学児

 ・75歳以上の高齢者

 ・長期入院者

 ・身体以外の障がいのある方

 ・施設入所者

 ・要介護、要支援認定者

 ・妊婦

 ・長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など

 ・海外留学している者

 ・高校生、高専生

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