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児童手当の制度案内
支給月額(児童一人につき月額)
0歳~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
0歳~3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子)10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円
※「第3子以降」とは、22歳到達後最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。
詳しくは「児童手当制度の改正について」をご覧ください。
受給するためには申請手続きが必要です
- 諏訪市へ転入したとき、児童が生まれたときには申請(認定請求)が必要です。児童手当を受給するのは生計の中心である方(児童の父母のうち、所得の多い方。その他、児童の保険扶養等の状況も含めて判断します)となります。
- 申請は、異動日の翌日から15日以内にお願いします。
- 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や住所異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日や異動日の翌日から15日以内に申請があれば、翌月からの支給が可能です。
- 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 公務員の方は、勤務先での手続き及び支給となります。なお、公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その際は諏訪市での手続きが必要となる可能性があります。
認定請求に必要な書類等
- 印鑑(認印)※氏名を自署頂く場合は不要です。
- 受給者名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やキャッシュカード。ネットバンキングの場合はスクリーンショットのコピー等)
※原則、配偶者や児童の名義の口座は指定できません。 - 受給者と配偶者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 仕事や通学の都合等で、受給者と児童が別居している場合は、児童の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- その他、必要な書類等を求める場合があります。
その他手続きに必要な書類
- 別居監護申立書 ※児童と別居している場合等
- 振込口座変更申出書 ※受給者名義でのみ変更可能
現況届が原則提出不要となりました
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これまで、児童手当を受給しているすべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年現況届から受給者の現況を公簿で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。・配偶者からの暴力(DV)等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他、諏訪市から提出の案内があった方
- 該当の方には、手続きのご案内通知を毎年6月にお送りしています。手続き方法等、詳細は通知をご覧ください。
主な支給要件
- 児童が国内に住んでいる場合に支給します(留学中を除く。)
- 児童福祉施設等に入所している児童等については、施設の設置者等に手当が支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ。)に対しても、父母と同様の監護、生計同一要件で手当が支給されます(父母等が国外居住の場合でも支給可能。)。
- 監護、生計同一要件を満たす人が複数いる場合は、児童と同居している人に手当が支給されます(単身赴任の場合を除く。離婚協議中で父母別居の場合、児童と同居している人に支給。)。
電子申請サービス
マイナポータルを利用することで、児童手当の各種手続きにおいて「電子申請サービス」の利用が可能です。
※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードとパソコン、ICカードリーダもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要になります。
※詳しくは、内閣府のウェブサイト「マイナポータルとは」をご覧ください。