ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 所得割の計算方法

本文

所得割の計算方法

記事ID:0004908 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

所得割は次のとおり計算されます。

〈計算式〉
所得割=[1]課税標準額×税率-[2]調整控除-[3]その他の税額控除
※税率=10%(市民税6%、県民税4%)

土地建物や株などの譲渡所得は、上記の計算と分けて税額計算(分離課税)をします。分離課税の税率については、【土地建物や株式譲渡などの市・県民税率について】をご覧ください。

[1]「課税標準額」を計算する

課税標準額は、税率をかける対象となる所得をいいます。課税標準額を計算するためには、次の順番で計算をします。

  1. 前年中の所得を計算します。→【所得の種類と所得の計算方法】をご覧ください。
  2. 所得控除金額を計算します。→【所得控除(所得から差し引かれる金額)について【1】】、【所得控除(所得から差し引かれる金額)について【2】】をご覧ください。
  3. 「所得-所得控除」を計算します。計算した金額は、1,000円未満の金額を切り捨てます。

[2]調整控除

税源移譲により、所得税と市・県民税の税率が変更となった際に、個々の納税者の負担を増やさないため、所得税と市・県民税の人的控除の差による負担増を減額する措置がとられました。この減額措置を「調整控除」と呼んでいます。
税源移譲について、詳しくは【税源移譲について】をご覧ください。
調整控除について、詳しくは【人的控除の差と調整控除の計算方法】をご覧ください。

[3]その他の税額控除

(1)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年~令和7年12月末までに入居し、所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額がある人は、市・県民税の所得割から「住宅ローン控除」を受けることができます。平成22年度から、この控除を受けるための「住宅借入金等特別控除税額控除申告書」の提出は原則不要となりました。
詳しくは【市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)】をご覧ください。

(2)寄附金税額控除

都道府県、市町村・特別区に対する寄附金、共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金、諏訪市および長野県が条例で指定した団体に対する寄附金がある場合に、申告することによって、市・県民税の所得割から「寄附金税額控除」として控除します。
詳しくは【寄附金税額控除について】をご覧ください。

(3)配当控除

総合課税される配当所得がある場合に、所得割から「配当控除」として控除します。
配当控除の控除率は次の表のとおりです。

  1,000万円以下
の部分
1,000万円を超える場合
1,000万円以下
の部分
1,000万円超
の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等、
特定株式投資信託の収益の分配
1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
一般外貨建等証券投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

※配当控除額=配当所得の金額×上記の表の控除率
※1円未満の端数がある場合は、1円切り上げる。(例:570.5円→571円)
※「一般外貨建等証券投資信託」=特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託

(4)外国税額控除

外国にその源泉がある所得について、外国で所得税および市・県民税に相当する税を課されたとき、その所得に対してさらに日本で所得税および市・県民税が課税されて二重課税とならないよう外国税額控除を受けることができます。外国税額控除は、所得税、県民税、市民税の順番に、以下のとおり控除します。

  • 所得税 その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)=所得税控除限度額(A)
  • 県民税(A)×12%=県民税の控除限度額
  • 市民税(A)×18%=市民税の控除限度額

(5)外国税額の繰越控除

外国の所得税等の額が、その年の控除限度額に満たない場合、前年以前3年以内の各年に控除超過額があるときは、その超過額をその年の控除余裕額の範囲内において控除することができます。
また、外国の所得税等の額が、その年の控除限度額を超える場合、前年以前3年以内の各年に控除余裕額があるときは、その範囲内においてさらに控除することができます。

(6)配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除

特定配当等について、または、源泉徴収する特定口座内の上場株式等の譲渡益等について申告(確定申告、市・県民税の申告)があった場合には、市・県民税の所得割から配当割額、株式等譲渡所得割額控除を受けることができます。
なお、控除しきれなかった配当割額、株式等譲渡所得割額控除額は市・県民税の均等割および未納の市税に充当され、なお控除額が残ったときは還付されます。
※市・県民税の納税通知書送達後は、配当割額、株式等譲渡所得割額控除を受けることができません。


LINE友だち登録