ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 寄附金税額控除について

本文

寄附金税額控除について

記事ID:0004904 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

都道府県・市区町村・日本赤十字社長野県支部・長野県共同募金会・条例指定団体に一定以上の金額を寄附した場合、市・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

寄附金税額控除を受けるためには、寄附をした自治体や団体などから発行される証明書・領収書の原本を添付して、確定申告または市・県民税の申告をする必要があります。
ただし、給与所得者等は、「ふるさと納税ワンストップ特例」制度を利用すると、確定申告が不要となります。詳しくは、【ふるさと納税ワンストップ特例を申請される方へ(信州諏訪ふるさと寄附金)】をご覧ください。

都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、市・県民税所得割額の2割(平成27年度までは1割)を上限として、国の所得税と合わせて原則全額が控除されます。

諏訪市における寄附金税額控除の対象となる寄附金

市・県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金は次のとおりです。

1.都道府県、市区町村に対する寄附金

ふるさと寄附(=ふるさと納税)、東日本大震災等の被災県・市町村に直接寄附する場合を含みます。
「ふるさと納税」とは、出身地や居住地などに限らず、自分が貢献したい・応援したいと思う都道府県・市区町村に対して行う寄附のことです。

※ふるさと納税制度の見直しについて
対象となる寄附金が、「返礼品の返礼割合の3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました。詳しくは、【令和2年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について】をご覧ください。

2.日本赤十字社長野県支部に対する寄附金

3.長野県共同募金会に対する寄附金

4.条例指定寄附金(平成25年度から適用)

諏訪市および長野県が条例で指定した長野県内に事務所・事業所を有する次の法人または団体に対する寄附金で、平成24年1月1日以降に支出した寄附金が対象になります。

  • 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人などへの寄附金)
  • 独立行政法人、自動車安全運転センターなどに対する寄附金
  • 公益社団法人または公益財団法人に対する寄附金
  • 学校法人に対する寄附金(学校の入学に関して支出したものを除く)
  • 社会福祉法人や社会福祉協議会に対する寄附金
  • 更生保護法人に対する寄附金
  • 認定NPO法人に対する寄附金
  • 認定特定公益信託の信託財産とするための支出
  • 指定NPO法人に対する寄附金

詳しくは、長野県のホームページ【個人住民税の寄附金税制について】<外部リンク>をご覧ください。

控除額の計算方法

下の1,2の合計額が、市・県民税の寄附金税額控除額です。

1.基本控除額

[寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%

2.特例控除額

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附)については、上記1の基本控除額に次の金額が加算されます。ただし、市・県民税所得割額(調整控除の適用後、税額控除の適用前の額)の20%(注)を限度とします。
(注)平成26年12月31日以前の寄附は、10%が限度となります。
(ふるさと寄附の合計額-2,000円)×下表に定める割合

課税総所得金額-人的控除差調整額≧0 割合
 ~1,950,000円 84.895%
1,950,001円~3,300,000円 79.79%
3,300,001円~6,950,000円 69.58%
6,950,001円~9,000,000円 66.517%
9,000,001円~18,000,000円 56.307%
18,000,001円~40,000,000円 49.16%
40,000,001円~ 44.055%

寄附金税額控除を受けるために必要なもの

寄附をした際の証明書(寄附金受領証明書等)や領収書の原本が必要です。
募金箱への寄附など、領収書の発行されない寄附について、寄附金税額控除を受けることはできません。

関連リンク

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>


LINE友だち登録