ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 所得控除(所得から差し引かれる金額)について【1】

本文

所得控除(所得から差し引かれる金額)について【1】

記事ID:0004916 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

所得控除のうち、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除などについてのご案内です。

障害者控除、寡婦・ひとり親控除、医療費控除などについては、【所得控除(所得から差し引かれる金額)について【2】】をご覧ください。

(1)基礎控除=下表により計算

令和3年度以降

令和3年度以降の画像
※令和2年度までの基礎控除については、【令和3年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について】をご覧ください。

(2)社会保険料控除額=前年中に支払った金額

社会保険料(※)を支払った場合に受けることができる控除です。
※国民健康保険税、国民年金、後期高齢者医療保険料、介護保険料、任意継続健康保険など。

(3)小規模企業共済等掛金控除額=前年中に支払った金額

小規模企業共済制度に基づく掛金、または、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、もしくは、心身障害者扶養共済制度の掛金。

(4)生命保険料控除額=下表により計算

支払った生命保険料・個人年金保険料それぞれについて、下の表に当てはめて控除金額を計算します

一般生命・個人年金( )内が控除額、端数切り上げ (a)旧制度 平成23年12月31日 以前の契約 15,000円以下(全額)
15,000円超~40,000円(支払額×1/2+7,500円)
40,000円超~70,000円(支払額×1/4+17,500円)
70,000円超(35,000円)
(b)新制度 平成24年1月1日 以降の契約 12,000円以下(全額)
12,000円超~32,000円(支払額×1/2+6,000円)
32,000円超~56,000円(支払額×1/4+14,000円)
56,000円超(28,000円)
(c)旧+新 (a)+(b)(上限28,000円)
介護医療 新制度のみ (b)と同じ計算
各控除額合計 (上限70,000円)

(5)地震保険料控除額=下表により計算

支払った地震保険料・旧長期損害保険料それぞれについて、下の表に当てはめて控除金額を計算します。
1つの保険で地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、(a)、(b)どちらかの選択になります。

区分 支払金額 所得控除額
(a)地震保険料だけの場合 50,000円以下 支払額×1/2
50,000円超 25,000円
(b)【経過措置】平成18年12月31日までに契約した長期損害保険料だけの場合(10年以上で満期返戻金あり) 5,000円以下 支払金額全額
5,000円超~15,000円 支払額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円
(c)地震保険料・旧長期損害保険料の両方がある場合 (a)+(b)
(上限25,000円)

(6)扶養控除=下表のとおり

生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の場合に適用。年齢に応じて控除の金額が異なります。
合計所得金額48万円以下とは・・・
(例1)給与・内職のみ・・・年間収入103万円以下
(例2)年金のみ(65歳以上)・・・年間収入158万円以下
     年金のみ(65歳未満)・・・年間収入108万円以下

複数の人が1人について同時に扶養控除を受けることはできません。
なお、配偶者を扶養している場合は(7)「配偶者控除」、または(8)「配偶者特別控除」の計算をご覧ください。

区分 控除額
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外 38万円
同居老親等(※) 45万円

※同居老親等:納税義務者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母)で、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している人

(7)配偶者控除=下表のとおり

平成31年度以降

前年の合計所得金額1,000万円以下の納税義務者が、前年の合計所得金額48万円以下(令和3年度以降)の配偶者(同一生計配偶者)を扶養にとっている場合に適用。
※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。
※平成30年度までの配偶者控除については、【平成31年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について】をご覧ください。
平成31年度以降の画像

(8)配偶者特別控除額=下表のとおり

令和3年度以降

配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合、納税義務者本人および配偶者の前年の合計所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
※納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除は受けられません。
※令和2年度までの配偶者特別控除については、【平成31年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について】をご覧ください。
令和3年度以降の画像


LINE友だち登録