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市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

記事ID:0004901 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

平成21年~令和7年12月末日までに入居し、所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額がある人は、市・県民税の住宅ローン控除を受けることができます。

消費税の引き上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(従前10年間)に延長されました。令和4年以降に居住した場合の控除期間は下表のとおりです。

 
住宅仕様 居住年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅など

(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)

令和4年~令和7年 13年

上記以外の新築住宅

令和4年・令和5年 13年
令和6年・令和7年 10年

既存住宅

令和4年~令和7年 10年

控除を受けようとする最初の年は、税務署で確定申告が必要です。
2年目以降は、年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。

市・県民税(個人住民税)の住宅ローン控除の対象者

次の条件がすべて当てはまる人

  • 平成21年~令和7年12月末の間に入居していること。(※1)
  • 前年分の所得税において、住宅ローン控除の適用を受けていること。
    (確定申告または年末調整で住宅ローン控除の申告をしていること)
  • 前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額があること。(※2)

※1:平成19・20年(2007・2008年)に入居した人は対象になりませんが、所得税の住宅ローン控除の適用期間が10年または15年のいずれかを選択できる特例措置が適用されています。
※2:住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない人(所得税が0円だった人)、住宅ローン控除が所得税で引ききれた人は対象になりません。

控除金額の計算方法

次の3つの項目の中で、最も少ない金額を控除金額とします。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等×5%または7% (※3)
  • 97,500円または136,500円(市・県民税の住宅ローン控除金額の上限金額)(※3)

※3:平成26年以降入居の場合は、入居時期によって控除限度額が異なります。

 
入居した年月

(1)

(2) (3)

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月

令和4年1月~

令和7年12月(※4)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※Aは、所得税の課税総所得金額等の額

※4:令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税率が、10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の控除限度額となります。

  • 平成26年3月までに入居した場合
    所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
  • 平成26年4月から令和4年12月末までに入居した場合(特定取得または特別特定取得に該当する場合)
    所得税の課税総所得金額等の7%上限136,500円
    住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%の場合に限ります。

※源泉徴収票や確定申告書に次の項目が記入されていない場合、市・県民税の住宅ローン控除が反映されない場合がありますので、ご確認をお願いします。

  1. お勤めの会社で年末調整をした人
    源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」
  2. 確定申告をした人
    確定申告書の第一表に「住宅借入金等特別控除」と、第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」

市・県民税の住宅ローン控除については、総務省ホームページ(関連リンク)もご確認ください。

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