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土地建物や株式譲渡などの市・県民税率について

記事ID:0004905 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

土地建物、株式、先物取引などの譲渡所得は、市・県民税の標準税率10%(市民税6%、県民税4%)を適用するのではなく、他の所得と区分して次の表のとおりの税率をかけて税額計算を行います。分離課税と呼んでいます。

分離譲渡所得の税率表

区分及び課税標準額 市民税 県民税
土地
建物

譲渡
一般 長期譲渡
(譲渡した年の1月1日現在で
保有期間が5年を超えるもの)
3.0% 2.0%
短期譲渡
(譲渡した年の1月1日現在で
保有期間が5年以下のもの)
5.4% 3.6%
居住用財産 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円を超える部分 3.0% 2.0%
優良住宅地等 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円を超える部分 3.0% 2.0%
国又は地方公共団体等に対する土地等 短期譲渡
(譲渡した年の1月1日現在で
保有期間が5年以下のもの)
3.0% 2.0%
株式等
の譲渡
上場株式等譲渡所得 3.0% 2.0%
一般(未公開)株式等譲渡所得 3.0% 2.0%
上場株式等の配当等(申告分離課税分) 3.0% 2.0%
商品先物取引による所得 3.0% 2.0%

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