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景観法に基づく行為の届出について
お知らせ(最近の改正)
◇令和2年4月1日から、一定規模を超える行為について、添付書類が追加されました。
◇令和2年7月2日から、砂防法および河川法の許可等を受けた行為についても、届出が必要になりました。
景観計画
諏訪市では、平成21年10月1日付けで「諏訪市景観計画」を策定しました。同時に諏訪市景観条例が全面施行されたことで、景観法に基づく行為の届出が必要になりました。
景観計画【概要版】[PDFファイル/997KB]
諏訪市景観計画(全編)についてはこちら(リンク)
届出の対象区域(景観計画区域)
諏訪市全域が対象区域です。「一般地区」と「景観重点整備地区」の2地区があります。「一般地区」は「山林・高原の景観地域」、「田園・農地の景観地域」、「市街地・集落の景観地域」の3つに、また、「景観重点整備地区」は「上諏訪駅周辺地区」、「諏訪湖畔地区」、「諏訪大社上社周辺地区」の3つに分けられ、それぞれに基準を設けています。対象区域の詳細については地図にてご確認ください。
景観づくり基準
景観づくり基準は地区ごとに異なりますが、色彩基準は市内共通となっています。
届出を要する規模
「一般地区」と「景観重点整備地区」とで基準が異なります。
なお、届出を要しない規模であっても、景観づくり基準をご確認いただき、まちなみへの配慮をお願いします。
届出に必要な書類
提出部数は3部(提出用・返却用・閲覧用)です。また、届出された内容は景観づくり基準に適合している必要があります。
- 景観計画区域内における行為の(変更)届出書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
- 届出書の記入例[PDFファイル/91KB]
- 添付図書一覧 [PDFファイル/59KB]
- 完成予想図についてはこちら(リンク)
着手制限
景観法の規定により、市が届出書を受理した日から30日を経過した後でなければ行為に着手することができません。
ただし、良好な景観の育成に支障を及ぼすおそれがないものとして、市から通知を受けた場合には、30日経過前であっても行為に着手することができます。
事前相談
事前相談も受け付けています。
建築物の新築等をご計画されましたら、景観づくり基準をご確認いただき事前にご相談ください。
助言・指導に応じられない場合
景観法に基づく「勧告」「変更命令」「罰則」が適用されます。