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景観法における届出添付図書の追加について

記事ID:0001296 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

守るべき景観の明確化や広域的に良好な景観を保全するため、諏訪市景観条例施行規則の改正(令和2年4月1日施行)を行いました。
市内で一定規模を超える建設行為等を行うときは、主要な眺望点からの完成予想図(景観シミュレーション)等作成いただき、景観への配慮をお願いします。

景観シミュレーションの画像

追加される添付図書

※作成例は「関連ファイル」をご参照ください。

  1. 眺望点からの完成予想図(景観シミュレーション)
  2. 行為地及び完成予想図を作成した眺望点を示した図面(縮尺25,000分の1程度)
  3. 眺望点関係者への説明状況について記載した報告書(参考様式1)
  4. 行為地周辺住民等への説明状況について記載した報告書(参考様式2)
    →参照手続『景観法及び長野県景観条例に基づく届出の手引き』(抜粋) [PDFファイル/2MB]

対象となる眺望点

※景観担当まで事前相談をお願いします。

  • 景観計画で定める景観拠点
    【参考】諏訪市の景観拠点(景観形成基本計画より詳細抜粋)
    景観形成基本計画より詳細抜粋の画像1景観形成基本計画より詳細抜粋の画像2
  • 県が指定した眺望点(立石公園、石彫公園、高島城、桑原城址、武居畑、諏訪湖サービスエリア(上り線)、西山公園、湖畔公園足湯)
    長野県『眺望点の指定箇所一覧』<外部リンク>
  • その他不特定多数の者が利用する眺望点

対象となる行為の種類と規模

行為の種類 規模
建築物の新築、増築、改築または移転 高さ13メートルを超えるものかつ
床面積の合計または建築面積1,000平方メートルを超えるもの
電気供給または電気通信のための施設の建設等 高さ20メートルを超えるもの
太陽光発電施設の建設等 太陽電池モジュールの築造面積の合計500平方メートルを超えるもの
土地の形質の変更 変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものかつ生じる法面・擁壁の高さ3メートル及び長さ30メートルを超えるもの
土石の採取または鉱物の掘採 地形の外観の変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものかつ生じる法面・擁壁の高さ3メートル及び長さ30メートルを超えるもの

『良い景観』とは?

「景観の感じ方、見方などは人それぞれではないか?」と思われがちですが、『良い景観』とは、"見たいモノ(景観)”が"見えやすい状態”にあることです。見る場所(眺望点、視点場)から視対象(風景や街並み、歴史的な建物等)までの間に、"見たくないものがない(少ない)”ことが重要です(視軸線阻害がない状態)。諏訪市らしい景観の創出と保全にみなさまのご協力をお願いします。

※手続きの詳細、眺望点については、事前に景観担当までお問合せください。

関連ファイル

関連リンク

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