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諏訪市移住学生支援金

記事ID:0072923 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

諏訪市移住学生支援金

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業(大学院にあっては、修了をいう。以下同じ。)し、市内の企業等へ就職する者の採用試験に要する交通費及び移住に要する移転費を支援する(以下「支援金事業」という。)ことにより、移住の促進を図るため、補助要件を満たす方に対して、予算の範囲内で補助金を支給します。

※重要なお知らせ

  • 令和7年度の「交通支援金」の申請期限は、令和8年1月30日(金曜日)までとなりますので、あらかじめご了承ください。
  • 「移転支援金」の受付は、令和8年4月1日(水曜日)から開始いたします。
  • 申請についてご相談を希望される方、または申請書を窓口へ持って来られる方はご予約をお願いいたします。

1 補助金額

(1) 交通支援金

予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内の額とし、8,500円を上限とする。ただし、一人につき1回を限度とする。

(2) 移転支援金(令和8年4月1日受付開始)

予算の範囲内で補助対象経費の額とし、66,000円を上限とする。ただし、一人につき1回を限度とする。

2 補助対象者

次の表の区分に応じ、それぞれに定める要件のいずれにも該当する者

区分

要件

移住元に関する要件

(1) 大学等の卒業年度において、東京都内に本部があり、かつ、東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)にキャンパスのある大学等に在学(原則4年以上とする。) し、当該大学等を卒業していること。ただし、交通費にあっては、在学中(卒業見込みの者に限る。)の場合も含むものとする。

(2) 大学等の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していたこと。ただし、交通費については、在学中(卒業見込みである場合に限る。)にあっては、在住している場合も含むものとする。

移住先に関する要件

補助対象経費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 交通支援金

(ア) 市内に移住している又は企業等に就職することが内定していること。

(イ) 申請時において、卒業した日から起算して1年以内かつ就業を開始した日から起算して1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、申請日において就業を開始する予定日の1年以内であること。

(ウ) 卒業後に就業先に関する要件を満たす企業等に就職し、市内に移住する意思を有していること。ただし、在学中に申請をする場合に限る。

(エ) 申請日から起算して5年以上継続して市内に移住する意思を有していること。

(2) 移転支援金

(ア) 市内に移住していること。

(イ) 申請時において、卒業した日から起算して1年以内かつ就業を開始した日から起算して1年以内であること。

(ウ) 申請日から起算して5年以上継続して市内に移住する意思を有していること。

就業先に関する要件

(1) 勤務地が市内に所在すること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(5) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転支援金については、この限りでない。

就業条件等に関する要件

週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みがあること。

その他の要件

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) その他県又は市が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4) この補助金と趣旨を同じくする国又は地方公共団体の補助金等を現に受給しておらず、かつ、受給する予定がないこと。

3 補助対象経費

(1) 交通支援金

大学等の卒業年度に実施された市内の企業等の採用試験に参加するために要した公共交通機関の利用に係る1往復分の経費の2分の1の額。ただし、企業等から交通費の支給を受けている場合は、当該額を採用試験に参加するために要した交通費から控除した額の2分の1の額を補助対象経費とする。

(2) 移転支援金

補助事業等の対象者に関する要件を満たす者であって現に東京圏に居住しているものが、市内に移住する際に要する経費(荷物等の運送費に限る。)。ただし、個人的趣味で大型なもの及び個人的な嗜好の強いものを運送する際の費用は除くものとする。

4 返還について

市長は、支援金事業の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、移住学生支援金の全額又は半額の返還を請求することができるものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

ア 虚偽の申請であること又は居住若しくは就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。

イ 申請日から1年以内に支援金事業の要件を満たす職への就業を行わなかった場合(在学中に交通費を申請する場合に限る。)

ウ 申請日から1年以内に市へ転入しなかった場合(在学中に交通費を申請する場合に限る。)

エ 就業日から1年以内に支援金事業の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に市内の別の企業等に就業する場合を除く。)

オ 市外に転出した日が市内への転入した日、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から起算して3年未満である場合。ただし、住民票の異動を行わず転出した者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。

(2) 半額の返還

市外へ転出した日が市内へ転入した日、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から起算して3年以上5年以内である場合。ただし、住民票の異動を行わず転出した者にあっては、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とするものとする。

5 提出書類

補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 諏訪市移住学生支援金交付申請書兼実績報告書(様式第2号―1)

(2) 諏訪市移住学生支援金事業に係る個人情報の取扱い

(3) 諏訪市移住学生支援金の交付申請に関する誓約書

(4) 対象企業等から交付された内定証明書又は就業証明書

(5) 在学証明書又は卒業証明書若しくは修了証明書

(6) 採用試験に要した交通費又は移転に要した移転費の領収書

(7) 移住元の住所を確認できる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

6 問い合わせ先

企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係(内線285、289)

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