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諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金

記事ID:0004705 更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

諏訪市では、市内企業の担い手不足の解消及び地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、大阪府から移住した方で、補助要件を満たす方に対して、予算の範囲内で補助金を支給します。

※令和7年度の申請期限は、令和8130日(金曜日)までとなりますので、予めご了承ください。

※転入が令和7年4月1日以前・以降で要件が異なります。

※申請についてご相談を希望される方、または申請書を窓口へ持って来られる方はご予約をお願いいたします。


1.諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から諏訪市内に移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方または創業支援金の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で補助金を支給するものです。

2.補助金額

予算の範囲内において、40万円上限(単身世帯・2人以上の世帯ともに)。18歳未満の世帯員がいる場合は、この世帯員一人につき100万円上限として加算。

3.補助対象者

移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件、または創業に関する要件を満たす者

(1)移住に関する要件【ア~ウのいずれにも該当すること】

ア:移住元に関する要件【(ア)・(イ)のいずれにも該当すること】

次に掲げる住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定により届け出た転入の日(以下「移住日」という。)の区分のいずれにも該当すること。

(ア)移住日の直前の10年間のうち、通算して5年以上及び移住日の直前に、連続して1年以上東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)、愛知県または大阪府(以下「東京圏等」という。)に在住していたこと。この場合において、東京圏等に在住かつ通学をしていた者が東京圏等の企業等に就職した場合においては、この通学に係る期間を通算することができる。

(イ)移住日の直前の10年間のうち、通算して5年以上及び移住日または移住日の3月前の直前に、連続して1年以上東京圏等において就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)していたこと。この場合において、東京圏等に在住かつ通学をしていた者が東京圏等の企業等へ就職した場合においては、この通学に係る期間を通算することができる。

イ:移住先に関する要件【(ア)・(イ)のいずれにも該当すること】

(ア)移住支援金の申請が移住日から1年以内の期間になされたものであること。

(イ)移住支援金の申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して諏訪市内に居住する意思を有していること。

ウ:その他の要件【(ア)~(ウ)のいずれにも該当すること】

(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者及び警察当局から排除要請のある者でないこと。

(イ)日本人または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定による特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。

(ウ)申請者が申請を行う日から起算して10年以内に移住支援に関する補助金を受給していないこと(世帯員として受給した場合を含む。)。ただし、この補助金の全部を返還していた場合またはこの補助金の受給時に申請者が受給した世帯の世帯員(年齢が受給時において18歳未満だった場合に限る。)であって、5年以上経過している場合はこの限りでない。

(2)就業に関する要件【(A)~(D)のいずれかに該当すること】

(A)一般の場合【ア~カのいずれにも該当すること】

ア 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。

イ 長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人に応募し、採用されたものであること。

ウ 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業し、申請日においてこの企業等に連続して3か月以上在職していること。

エ イの規定により企業等に応募をした日がマッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

オ 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。

カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(B)専門人材の場合【ア~カのいずれにも該当すること】

ア 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。

イ 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。

ウ 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業していること。

エ 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。

オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(C)テレワーカーの場合【ア~ウのいずれにも該当すること

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠としていること。

イ 移住前に行っていた業務を引き続き移住先で行うこととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

ウ 所属先企業等からのデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業による資金提供を受けていないこと。

(D)関係人口の場合【ア~ウのいずれにも該当すること

ア (ア)~(オ)のいずれかに該当すること

(ア) 本市に通学、通勤または居住をしたことがある者

(イ) 本市にふるさと納税をしたことがある者

(ウ) 本市で二地域居住または週末暮らしをしたことがある者

(エ) 本市で地域活動に参画したことがある者

(オ) 長野県または本市の移住施策に参画したことがある者

イ (ア)~(ウ)のいずれかに該当する企業
(ア) 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等

a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、市長が必要と認める法人を除く。)ではないこと。

c 次のいずれかに該当する法人ではないこと。ただし、bの市長が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上ではない法人であるとみなしてこれを判定する。

(a) 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人

(b) 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人

(c) 資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

d 本店所在地が諏訪地域または松本市若しくは伊那市にある法人等であること。

e 雇用保険の適用事業主であること。

f 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

g 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

h 市税等の未納がないこと。

(イ) 長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業等
(ウ) 農林水産業に従事している者
ウ (ア)~(エ)のいずれにも該当する要件等で就業している者

(ア) 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業し、申請日においてこの企業等に連続して3か月以上在職していること。 

(ウ) 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。ただし、農林水産業を営む企業等に就業している者は除く。

(3)創業等に関する要件

長野県が定めるUIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領に基づく創業支援金(以下「創業支援金」という。)<外部リンク>の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請がこの交付決定の日から1年以内になされたものであること。

4.移住支援金の交付の条件

移住支援金の交付の条件は、次のとおりとする。

  1. 申請日から5年以内に、本市での居住が困難となった場合または就業した企業等に在職することが困難となった場合は、早くに市長に報告してその指示を受けること。
  2. 県知事及び市長から移住支援金に関する報告及び立入調査を求められた場合は、これに応ずること。
  3. 同一の世帯に属する者が同時または既にこの取扱基準による補助金の交付決定を受けていないこと。

5.移住支援金の返還

市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、この各号に定める要件のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合またはその者が引き続き市内に住所を有する場合であって、申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、この職を辞してから3月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りではない。

(1)全額返還

ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合

イ 申請日から市外に転出し、または移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合

ウ 申請日から起算して移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合(テレワーカーである場合を除く。)

エ 創業支援金の交付決定を取り消された場合

(2)半額返還

ア 申請日から起算して市外に転出した日までの期間が3年以上5年以内である場合

イ 申請日から起算して移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年以上5年以内である場合(テレワーカーである場合を除く。)

6.申請手続き・提出書類

交付申請及び実績報告

要件をご確認のうえ、申請をご希望の方は地域戦略係(内線:285、289)までお問い合わせください。必要書類についてご案内いたします。

要件に応じて、必要書類を揃えていただきます。


  1.  諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号-1)

  2.  移住支援金に関する個人情報の取扱い

  3.  移住支援金の交付申請に関する誓約書

  4.  就業証明書(移住支援金の申請用)

  5.  要件証明書(関係人口の場合のみ)

  6. その他必要な証明書類

交付決定及び額の確定等

書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第6号-1)により、不適当と認めるとき、または予算上の理由等によりこの年度に移住支援金の交付ができないときはその理由を付して、諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金交付申請却下通知書(様式第6号-2)によりこの申請者に通知するものとする。

7.提出期限(令和7年度申請分)

令和8年1月30日(金曜日)

※申請書を窓口へ持って来られる方はご予約をお願いいたします。

8.問い合わせ先

企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係(内線285、289)

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