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諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金について

記事ID:0004705 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

諏訪市では、市内企業の担い手不足の解消及び地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、大阪府から移住した方で、補助要件を満たす方に対して、予算の範囲内で補助金を支給します。

令和6年度の申請期限は、令和7年1月31日金曜日までとなりますので、予めご了承ください。


1.諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から諏訪市内に移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方または創業支援金の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で補助金を支給するものです。

2.補助金額

予算の範囲内において、40万円上限(単身世帯・2人以上の世帯ともに)。18歳未満の世帯員がいる場合は、当該世帯員一人につき100万円上限として加算。

3.補助対象者

移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件、または創業に関する要件を満たす者

(1)移住に関する要件(次に掲げる事項のいずれにも該当すること)

ア:移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定により届け出た転入の日(以下「移住日」という。)の直前の10年間のうち、通算して5年以上東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)、愛知県または大阪府に在住し、就労していたこと(被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと。)。この場合において、東京圏等に在住かつ通学をしていた者が東京圏等の企業等に就職した場合においては、就労期間に通学期間を含むことができる。
(イ)移住日の直前において、連続して1年以上東京圏、愛知県または大阪府に在住し、就労していたこと(被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと。)。この場合において、この就労の期間の起算日は、移住日の3月前まで遡ることができる。

イ:移住先に関する要件

(ア)移住日が平成31年4月1日以後であること。
(イ)移住支援金の申請が移住日から3か月以上1年以内の期間になされたものであること。
(ウ)移住支援金の申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して諏訪市内に居住する意思を有していること。

ウ:その他の要件

(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者及び警察当局から排除要請のある者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定による特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(ウ)その他市長が移住支援金の交付の対象者として不適当と認める者でないこと。

(2)就業に関する要件(次に掲げる事項のいずれかに該当すること)

(A)一般の場合

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 ア 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。

 イ 長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」と
  いう。)に掲載している求人に応募し、採用されたものであること。

 ウ 就業した企業等が移住支援金の交付を受けようとする者の3親等以内の親族が代表
  者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。

 エ 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業し、申請日においてこの企業等に
  連続して3か月以上在職していること。

 オ イの規定により企業等に応募をした日がマッチングサイトにこの求人が移住支援金の
  対象として掲載された日以後であること。

 カ 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。

 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(B)専門人材の場合

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 ア 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業
  を利用して就業した者であること。

 イ 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。

 ウ 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業し、申請日においてこの企業等に連続
  して3か月以上在職していること。

 エ 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。

 オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない
  こと。

(C)テレワーカーの場合

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活
  の本拠としていること。

 イ 移住前に行っていた業務を引き続き移住先で行うこと。

 ウ 所属先企業等からのデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴

  事業による資金提供を受けていないこと。

(D)関係人口の場合

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 ア 市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの

  (ア) 本市に通学、通勤または居住をしたことがある者

  (イ) 本市にふるさと納税をしたことがある者

  (ウ) 本市で二地域居住または週末暮らしをしたことがある者

  (エ) 本市で地域活動に参画したことがある者

  (オ) 長野県または本市の移住施策に参画したことがある者

  (カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、市長が特に認める者

 イ 次のいずれかに該当する企業等であること。

  (ア) 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等

   a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助
    を受けている法人を除く。)ではないこと。

   b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50億円未満の
    法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を
    欠くなど個別に判断することが必要な場合において、市長が必要と認める法人を除く。)ではないこと。

   c 次のいずれかに該当する法人ではないこと。ただし、bの市長が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に           

    当たり資本金10億円以上ではない法人であるとみなしてこれを判定する。

    (a) 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の
      法人が所有している資本金10億円未満の法人

    (b) 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が
      所有している資本金10億円未満の法人

    (c) 資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上
      を占めている資本金10億円未満の法人

   d 本店所在地が諏訪地域又は松本市若しくは伊那市にある法人であること。

   e 雇用保険の適用事業主であること。

   f 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める
    風俗営業者でないこと。

   g 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

   h 市税等の未納がないこと。

  (イ) 長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業等

 ウ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者

  (ア) 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。

  (イ) 就業した企業等が移住支援金の交付を受けようとする者の3親等以内の親族が代表者、
    取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。

  (ウ) 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業し、申請日においてこの企業等に
    連続して3か月以上在職していること。 

  (エ) 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。

  (オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

(3)創業等に関する要件

長野県が定めるUIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領に基づく創業支援金(以下「創業支援金」という。)<外部リンク>の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請がこの交付決定の日から1年以内になされたものであること。

4.移住支援金の交付の条件

移住支援金の交付の条件は、次のとおりとする。

  1. 申請日から5年以内に、本市での居住が困難となった場合または就業した企業等に在職することが困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
  2. 県知事及び市長から移住支援金に関する報告及び立入調査を求められた場合は、これに応ずること。
  3. 同一の世帯に属する者が同時または既にこの取扱基準による補助金の交付決定を受けていないこと。

5.移住支援金の返還

 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、この各号に定める要件のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合またはその者が引き続き市内に住所を有する場合であって、申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、この職を辞してから3月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りではない。

(1)全額返還

ア:偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
イ:申請日から市外に転出し、または移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合
ウ:創業支援金の交付決定を取り消された場合

(2)半額返還

申請日から市外に転出し、または移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年以上5年以内である場合

6.申請手続き・提出書類

交付申請及び実績報告

1 移住支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長が別に定める日までに市長に提出するものとする。

  1. 諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号-1)
  2. 諏訪市UIJターン就業・創業移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第2号-2)
  3. 諏訪市UIJターン就業・創業移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号-3)
  4. 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号-4)
  5. 移住支援に係る要件証明書(様式第2号-5)
  6. その他市長が必要と認める書類

交付決定及び額の確定等

2 市長は、1の規定による書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第6号-1)により、不適当と認めるとき、または予算上の理由等によりこの年度に移住支援金の交付ができないときはその理由を付して、諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金交付申請却下通知書(様式第6号-2)により当該申請者に通知するものとする。
詳細につきましては、諏訪市UIJターン就業・創業移住支援補助金の補助金等取扱基準をご覧ください。

7.提出期限(令和6年度申請分)

令和7年1月31日(金曜日)

8.問い合わせ先

企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係(内線285、289)

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