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法人市民税について

記事ID:0001999 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

法人市民税は、市内に事務所・事業所(以下「事務所等」といいます)または寮等を有する法人にかかる税金で、法人の規模に応じて納めていただく均等割と、法人税(国税)の額に応じて納めていただく法人税割から構成されています。

1.納税義務者

次の表の法人区分に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

法人区分 均等割の課税 法人税割の課税
市内に事務所等がある法人 有り 有り
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 有り 無し
市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(NPO法人を含む) 有り

無し(収益事業を
行う場合は有り)

法人課税信託の引受けを行う個人で、市内に事務所等があるもの 無し 有り

※収益事業を行わない公益法人、地縁団体、NPO法人については、申請することにより法人市民税が減免になります。
 収益事業を行うNPO法人で収益事業が赤字の場合(設立から5年を経過する日の属する事業年度まで)は、
 申請して認められれば、課税免除の適用を受けられます。
 詳しくは【法人市民税の減免について】をご覧ください。 

2.税率

均等割

均等割の額は次の表のとおり、資本金等の額市内従業者の合計数によって決まります。

法人区分 市内従業者の合計数
50人以下 50人を超える
  1. 公共法人・公益法人等(均等割を課することができないもの以外のもの)
  2. 収益事業を行う人格のない社団等
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型のもの以外のもの)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの
50,000円
資本金等の額が1,000万円以下の法人 50,000円 120,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 130,000円 150,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 160,000円 400,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 410,000円 1,750,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 3,000,000円

(注)資本金等の額と市内従業者の合計数は、事業年度末日で判定します。
(注)市内に事務所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、月割により計算します。
   均等割税率×月数÷12
※1月に満たない場合は1月とし、1月を超えて端数がある場合には端数を切り捨てます。
※事業年度の途中で新設(転入)、廃止(転出)した場合は、【事業年度途中で新設(転入)、廃止(転出)した法人について】をご覧ください

法人税割

法人税割の額は、国(税務署)に申告した法人税の額に次の表の税率を乗じて計算します。
諏訪市以外にも事業所を有する場合には従業者数で按分してから税率を乗じて計算します。

平成26年10月1日以後に開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%

3.申告と納税

法人市民税は、納税義務者である法人が、税額を計算し、申告・納付することとなっています。
電子申告eLTAX(エルタックス)がご利用いただけます。詳しくは 地方税ポータルシステムのHP<外部リンク>にてご確認ください。

◇法人市民税納付書について

  • 現在ダウンロード用の様式はございません。
    郵送させていただきますので、お手数ですが諏訪市役所税務課市民税係(0266‐52-4141 内線143)までご連絡ください。
  • 市販のパソコンソフト等で作成した納付書をご利用される場合には所在地及び法人名を必ずご記入ください。(諏訪市の様式以外は金融機関でご利用できない場合があります)

    市町村コード 202061
    口座番号 00580-4-960023
    加入者 長野県諏訪市会計管理者
    指定金融機関 八十二長野銀行 諏訪支店
    取りまとめ店 ゆうちょ銀行長野貯金事務センター

納付場所【金融機関等】
 八十二長野銀行、諏訪信用金庫、長野県信用組合、長野県労働金庫、信州諏訪農業協同組合、 ゆうちょ銀行・郵便局(長野県・新潟県内に限る)、諏訪市役所、地方税共通納税システム
地方税共通納税システムの詳細はこちらをご覧ください。

中間(予定)申告について

事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告をしなければなりません。なお、中間申告には、予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。
申告期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。

申告の区分 納付税額
均等割 法人税割
中間申告

均等割額(年額)の2分の1

事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額
予定申告 均等割額(年額)の2分の1 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(※)

確定申告について

申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内です。
納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合には、それを差し引きます。

  • 2以上の市町村において事務所等を有する法人は課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)を添付してください。
  • 特定寄附金税額控除(いわゆる企業版ふるさと納税)の適用を受ける場合は、特定寄付金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)および、認定地方公共団体が寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類(受領証)の写しを添付してください。
    対象となる「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」については企業版ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>(内閣府地方創生推進事務局)より確認できます。
  • 様式が必要な方は郵送いたしますのでご連絡ください。

修正申告について

既に提出した申告書または既に受けた更正もしくは決定の通知書に記載された税額に不足がある場合は、修正申告が必要です。
※税額が減額となる場合は、更正の請求を行ってください。

【申告期限と納付期限】
 ・法人税に係る修正申告が伴う場合は、法人税の修正申告日と同日
 ・法人税に係る更正または決定の通知を受けた場合は、税務署が更正または決定の通知書を発した日から1か月以内
 ・その他の場合は、遅滞なく

更正の請求について

提出した申告書に記載した課税標準等、税額等または分割基準に誤りがあり、税額が過大であった場合は、更正の請求ができます。

【請求期限】
 ・原則、その申告の法定申告期限から5年以内
 ※上記期間の経過後でも、法人税の更正の通知があった場合には、通知のあった日から2か月以内

【請求様式】
 ・更正請求書(第10号の4様式) [Excelファイル/41KB]
 ・更正請求書(第10号の4様式) [PDFファイル/293KB]

 ※請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。

4.法人の異動に関する申告

納税義務者である法人について異動(設立・解散・所在地の変更等)があった場合は、その旨を申告してください。
詳しくは【法人設立(設置)異動等申告書】をご覧ください。

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