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法人市民税の減免について

記事ID:0048590 更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

法人市民税の減免について

次に掲げる法人で収益事業を行わない場合は、申請することにより法人市民税の均等割の減免を受けることができます(NPO法人は例外あり。下記参照)。

対象となる法人

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合
  3. 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた認可地縁団体
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党または政治団体
  5. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人(注))
  6. 一般社団法人及び一般財団法人のうち法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するもの

注):収益事業を行うNPO法人であっても、設立の日の属する事業年度から、設立の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度における収益事業が赤字の場合、均等割の減免が受けられます。

減免申請の方法

 減免を受けるためには、法人市民税の納期限前7日までに、以下の書類を提出してください。

  1. 法人市民税減免申請書
  2. 申請する事業年度の決算書写し

  法人市民税減免申請書(Word) [Wordファイル/25KB]

  法人市民税減免申請書(PDF) [PDFファイル/85KB]

減免の承認

 審査の上、法人市民税減免承認通知書を送付します。

注意事項

  1. 実施している事業が収益事業に該当するか否かについては、管轄の税務署に確認してください。
  2. 納期限後の減免申請は受理できません。
  3. 収益事業を行う(行った)場合は、減免の対象とはならず、申告及び納税が必要になります。税務署に届出をし、当市税務課にお知らせください。

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