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事業年度途中で新設(転入)、廃止(転出)した法人について

記事ID:0048645 更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

事業年度途中で新設(転入)、廃止(転出)した法人について

事業年度の途中で新設(転入)、廃止(転出)した法人​の均等割額と法人税割額の計算方法は以下のとおりです。

 例:事業年度が1月1日から12月31日の法人で、8月19日に事務所を諏訪市からA市に移転した場合。

 (12月末日現在の資本金等の額:1千万円、従業者数10人、事務所等は本店のみ、課税標準となる法人税額:385,000円)

均等割額

均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、従業者数によって税率を適用します。また税額は事務所の所在していた月数で計算します。

この例の場合の計算方法は以下のとおりです。(資本金等の額1千万円以下、従業者数50人以下の税率区分適用)

  • 諏訪市:1月1日から8月19日の期間分

     50,000円×7か月÷12か月=29,100円(百円未満端数切捨て)

  • A市 :8月20日から12月31日の期間分

      50,000円×4か月÷12か月=16,600円(百円未満端数切捨て)※A市も諏訪市と同じ税率の場合

    (注):月数は暦に従って計算し1月未満の端数を切り捨てます。1月に満たない場合は1月として計算します。

法人税割額

法人税割額は、課税標準となる法人税額をそれぞれの事務所等の従業者数によって按分し算出します。

法人税割額の課税標準の分割に使用する従業者数については、通常は事業年度の末日現在の従業者数とされますが、事業年度の途中で新設(転入)、廃止(転出)した法人の場合は次のような特例が設けられています。

新設の場合

 算定期間における法人税割額の課税標準の分割に使用する従業者数=算定期間の末日現在の従業者数×新設された事務所等の存在月数÷算定期間の月数

廃止の場合

 算定期間における法人税割額の課税標準の分割に使用する従業者数=廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数×廃止された事務所等の存在月数÷算定期間の月数


この例の場合、1月1日から12月31日の期間で諏訪市とA市で按分して計算します。

従業者数の計算は、以下のとおりです。(例:廃止の日の属する月の前月=7月末日現在の従業員数8人

  • 諏訪市:7月末日の従業者数(8人)×8か月÷12か月=6人…(ア)
  • A市  :12月末日の従業者数(10人)×5か月÷12か月=5人…(イ)

(注):月数は暦に従って計算し1月未満の端数を切り上げます。1月に満たない場合は1月として計算します。また、1人に満たない端数は切り上げて1人として計算します。

  • 諏訪市:法人税額385,000円(千円未満切り捨て)÷11人(ア+イ)×6人(ア)=210,000円…(ウ)課税標準額(千円未満切り捨て)

(ウ)210,000円×税率6.0%=12,600円(百円未満切り捨て)

  • A市 :法人税額385,000円(千円未満切り捨て)÷11人(ア+イ)×5人(イ)=175,000円…(ウ)課税標準額(千円未満切り捨て)

(ウ)175,000円×税率6.0%=10,500円(百円未満切り捨て)


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