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法人市民税の修正申告・更正の請求

記事ID:0002041 更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

既に提出した申告書または既に受けた更正若しくは決定の通知書に記載された税額に不足がある場合は、修正申告が必要です。また、税額が過大であった場合には更正の請求ができる場合があります。

法人市民税額が 増額(または法人税に修正があり法人市民税額に変更がない場合)となる場合

※減額となる場合は更正の請求をしてください

修正申告

  1. 申告期限及び納期限
  • 法人税に係る修正申告が伴う場合は法人税の修正申告日と同日
  • 法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けた場合は税務署が更正若しくは決定の通知書を発した日から1か月以内
  • その他の場合は遅滞なく
  1. 申告様式
  • 第20号様式

法人市民税が 減額となる場合

更正の請求

  1. 請求期限
  • 原則、その申告の法定申告期限から5年以内
     (平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来した場合は申告期限から原則、1年以内。)
    ※上記期間経過後でも、法人税の更正の通知があった場合には通知のあった日から2か月以内
  1. 請求様式
  • 第10号の4様式

          請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください

関連ファイル

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