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令和6年4月より補助金額の上限を5万円から10万円へ拡大しました!
諏訪市では、「諏訪市空き家バンク」に登録されている空き家や、空き家バンクへの登録を予定している空き家の所有者に対し、家財処分にかかる経費の一部を補助しています。
補助金の交付には要件があります。空き家の家財を処分する前に必ずご相談ください。
・「諏訪市空き家バンク」に登録されている空き家(以下「登録空き家」という。)又は登録を予定している空き家(以下「登録空き家等」という。)の所有者であって、市税を滞納していない方
※「諏訪市空き家バンク」に登録されていない空き家は対象外となります。
対象者 | 補助率、補助金額 | 家財処分業者 |
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「登録空き家」又は「登録空き家等」の所有者 | 家財処分に係る経費(但し、家電4品目(※注1)の処分費用は除く)の1/2以内の額(上限10万円) | 市内に事務所若しくは事業所があって、一般廃棄物処理業の許可がある事業者が収集運搬及び処分を行うために要した経費であること。 |
※注1 家電4品目:(1)エアコン、(2)テレビ、(3)冷蔵庫・冷凍庫、(4)洗濯機・衣類乾燥機
(1)「諏訪市空き家バンク」に登録されている空き家の場合
…空き家バンク登録後、3カ月が経過していること
(2)「諏訪市空き家バンク」に登録を予定している空き家の場合
…家財の収集運搬・処分を行った空き家が、空き家バンクに登録された日から3カ月が経過していること
(1)家財処分に係る経費を支払った日から起算して1年を経過する日まで。
(2)当該物件の売買又は賃貸契約日から起算して1年を経過する日まで。
補助金の交付には要件があります。空き家の家財を処分する前に必ずご相談ください。
企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係(内線283、285、289)