○諏訪市障がい者等地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第142号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による諏訪市障がい者等地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(地域生活支援事業の実施主体等)
第2条 地域生活支援事業の実施主体は、諏訪市とする。
2 市長は、地域生活支援事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
(対象者の把握)
第3条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害支援区分の認定に係る調査その他の方法により、地域生活支援事業によるサービスを必要とする者の把握に努めるものとする。
(実施事業)
第4条 市長は、地域生活支援事業として、次に掲げる要綱に基づく事業を行うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年8月9日告示第136号)
この告示は、平成22年8月9日から施行する。
附則(平成23年11月15日告示第106号)
この告示は、平成23年11月15日から施行する。
附則(平成24年2月13日告示第27号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月10日告示第114号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年11月10日から施行する。
附則(平成29年7月31日告示第94号)
この告示は、平成29年7月31日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第38号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。