○諏訪市日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第145号

諏訪市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年諏訪市告示第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、重度障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、重度障がい者等の日常生活の便宜を図り、もって重度障がい者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 諏訪市日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、諏訪市とする。

(用具の種目及び給付の対象者等)

第3条 事業において給付の対象となる用具は、別表第1の「種類」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障がい者等とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする重度障がい者等(以下「申請者」という。)は、諏訪市日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請に基づき用具の給付を行うことを決定したときは、諏訪市日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び諏訪市日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を、用具の給付を許可しないことを決定したときは、諏訪市日常生活用具不許可決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定は、点字図書の給付については適用しない。

(用具の給付)

第6条 用具の給付は、市長が選定した用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案し、業者を選定するものとする。

(費用の負担)

第7条 給付の決定を受けた者又はその者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、別表第2に定める自己負担額を業者に納付しなければならない。

2 納入義務者は、用具の給付に要した費用の額が、別表第1の基準額の欄に定める額(以下「基準額」という。)を超えるときは、前項の自己負担額のほかに、用具の給付に要した費用の額から基準額を控除した額を、業者に支払わなければならない。

3 点字図書に係る自己負担額は、出版施設に点字図書の給付を申し込む際に支払わなければならない。

(費用の免除)

第8条 特に市長が認めるときは、前条の規定による自己負担額の納付を免除することができる。

(業者への支払い)

第9条 市長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用の額から第7条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を業者に支払うものとする。

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付等の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を、納入義務者に返還させることができるものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第11条 市長は、排泄管理支援用具については、給付券を一括交付することができるものとする。

2 前項の規定による給付券の一括交付(以下「給付券の一括交付」という。)については、1月を単位として2月ごとに給付券を1枚交付することができる。この場合において、当該給付券には、別表第1の基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍の額を自己負担額として記載して交付するものとする。

3 給付券の一括交付は、申請1回につき2枚まで行うことができる。

(点字図書の給付の実施)

第12条 点字図書の給付の対象となる者は、情報の入手を主に点字によって得ている視覚障がい者(視覚障がい児を含む。)とする。

2 市長は、点字図書の給付を受けようとする者(点字図書の給付を受けようとする者を現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、点字図書の給付が必要であると認めた者を諏訪市点字図書給付台帳(様式第5号)に登録するものとする。

3 点字図書の給付の対象となる図書及び給付の限度は別表第1に掲げるとおりとする。

4 点字図書を給付することができる出版施設は、市長が別に定める。

5 申請者は、給付を受けようとする点字図書に係る諏訪市点字図書発行証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)に必要な事項を記入し、申請書に添付しなければならない。

6 市長は、証明書の記載内容を確認し、及び証明書に記載内容を確認した旨の証明印を押印し、申請者に返還するものとする。

(居宅生活動作補助用具の給付の実施)

第13条 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする者(以下「生活動作補助用具給付申請者」という。)は、申請書に改修をする箇所に係る工事前の写真、工事図面及び工事見積書を添付しなければならない。

2 生活動作補助用具給付申請者は、居宅生活動作補助用具を設置等したときは、給付の対象となった居宅生活動作補助用具の設置後の状態を確認することのできる写真を市長に提出しなければならない。

3 居宅生活動作補助用具の給付は、同一の申請者に対し別表第1に規定する給付の限度額に達するまで行うことができるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年1月20日告示第6号)

この告示は、平成23年1月20日から施行する。

(平成23年3月30日告示第49号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月15日告示第118号)

この告示は、平成24年11月15日から施行する。

(平成25年3月29日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年1月30日告示第12号)

この告示は、平成29年1月30日から施行する。

(平成30年3月16日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日告示第15号)

この告示は、令和2年2月3日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日告示第117号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

別表第1(第3条、第7条、第11条―第13条関係) 重度障がい者(児)の日常生活用具の種類及び性能

介護・訓練支援用具

種類

基準額(円)

対象者

性能

耐用年数

特殊寝台

154,000

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に規定する特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって、寝たきり状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能をもつもの

8年

特殊マット

19,600

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者

辱瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能をもつもの。

5年

特殊尿器

67,000

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)又は自力で排尿できない難病患者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用できるもの。

5年

入浴担架

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

体位変換器

15,000

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)又は寝たきりの状態にある難病患者

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの。

5年

移動用リフト

159,000

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす(児童のみ)

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上のもの

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

159,200

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

下肢若しくは体幹機能障害者又は難病患者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器(手すり)

4,450(5,400)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者

障害者が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ


平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害



移動・移乗支援用具

60,000

平衡機能障害若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する者又は難病患者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能がある手すり、スロープ等であること。ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性があるもの。イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。


頭部保護帽

12,160

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

特殊便器

151,200

上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者

脚踏みペダルで温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

15,500

障害等級2級以上で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの。

8年

自動消火器

28,700

障害等級2級以上の者又は難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火できるもの。

8年

電磁調理器

41,000

視覚障害2級以上で視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

視覚障害者が容易に使用できるもの。

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用できるもの。

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚障害2級以上で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行つもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

ネブライザー(吸入器)

36,000

呼吸機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は呼吸器機能に障害のある難病患者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用できるもの。

5年

電気式たん吸引器

56,400

呼吸機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は呼吸器機能に障害のある難病患者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用できるもの。

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000

医療保険に於ける在宅酸素療法を行う呼吸器機能障害者

障害者が容易に使用できるもの。

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000

視覚障害2級以上で視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

視覚障害者が容易に使用できるもの。

5年

視覚障害者用体重計

18,000

視覚障害2級以上で視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

視覚障害者が容易に使用できるもの。

5年

情報・意思疎通支援用具

パーソナルコンピュータ

100,000

上肢障害2級以上、言語及び上肢複合障害2級以上又は視覚障害2級以上の者(文字を書くことが困難な者に限る。)

かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能をもち、障がい者が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンター等の障がい者向けの周辺機器を含む。)

6年

情報・通信支援用具

100,000

上肢障害2級以上、言語及び上肢複合障害2級以上又は視覚障害2級以上の者(文字を書くことが困難な者に限る。)

障がい者向けのアプリケーションソフト等

5年

携帯用会話補助装置

98,800

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発音・発語に著しい障害を有するもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能をもち、障害者が容易にしようできるもの。

5年

点字ディスプレイ

383,500

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等によりしめすことができるもの。

6年

点字器

標準型

 

視覚障害者

価格は点筆を含むものであること。

7年

A 32マス18行、両面書 真鍮板製

A 10,400

B 32マス18行、両面書 プラスチックス製

B 6,600

携帯型

 

視覚障害者

価格は点筆を含むものであること。

5年

A 32マス4行、片面書 アルミニューム製

A 7,200

B 32マス12行、片面書 プラスチックス製

B 1,650

点字タイプライター

63,100

視覚障害2級以上の者(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る

視覚障害者が容易に使用できるもの。

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

89,800

再生専用機

36,750

視覚障害2級以上の者

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。または、②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された、当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。

画像入力装置をよみたい者(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

視覚障害者用時計

触読式10,300

音声式13,300

視覚障害2級以上の者、なお音声式は手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者が容易に使用できるもの。

10年

聴覚障害者用通信装置

128,000

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

人工内耳体外部装置

片耳装用 200,000

両耳装用 400,000

現に人工内耳を装用している聴覚障害者であって、医療機関から医療保険等の給付制度を利用した本装置の買換え(故意による破損を理由とするものを除く。)ができないと判断された者

スピーチプロセッサ等の体外部装置で、聴覚障害者が容易に使用できるもの

5年

人工内耳用イヤモールド

片耳装用 9,432

両耳装用 18,864

聴覚障害で人工内耳埋込手術を受け、イヤモールドを必要とする者

聴覚障害者が容易に使用できるもの

1年

人工咽頭

笛式 5,000

電動式 70,100

咽頭摘出者

笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式4年

電動式5年

埋込型人工鼻

23,760

音声機能障害4級以上又は言語機能障害4級以上の者であって、咽頭を摘出したもの

障がい者及び介助者が容易に使用できるもの

1月

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

 

 

 

 

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋 8,858

蓄尿袋 11,639

身体障害者手帳(直腸、ぼうこう機能障害)の交付を受けているストマ造設者

畜便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製

1月

紙おむつ

12,360

身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかに該当する3歳以上の障害者・児(要意見書)

1 治療による軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ装具を装着することができない者

2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある者

3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で必要と認められる者

4 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で必要と認められる障害児並びに身体障害者手帳1級及び2級の障害者

5 高度の排便・排尿障害児

紙おむつ(さらし、ガーゼ又は脱脂綿を含む)

1月

収尿器

男子用

A 7,700

B 5,700

高度の排尿機能障害者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

ラテックス製又はゴム製

A 普通型 B 簡易型

1年

女子用

A 8,500

B 5,900

A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

旧県単日常生活用具

座位保持用いす☆

立位保持用机

移動介助用いす(屋内・屋外)

腰掛便器

洋式便器

排便補助器

簡易収尿器

頭部保持器

走行器

浴槽(移動用)

食器固定装置

特殊食器(皿、保温食器、スプーン等)

介助用被服類

簡易訓練用器具類

簡易自動用具類

給付額

1人年間

30,000円以内

(☆のみ 45,000円以内)

 

 

 

幼児用補聴器(両耳装用)

 

3歳未満

 

 

種類

対象

給付限度

点字図書

点字により作成された図書で、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻とする。(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

居宅生活動作補助用具

次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事とする。

・手すりの取付け

・段差の解消

・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

・引き戸等への扉の取替え

・洋式便器等への便器の取替え

・そのほか前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

・現に居住している住宅であること。

・借家の場合は家主の承諾があること。

・身体の状況に応じた改修であること。

限度額は20万円とする。

別表第2(第7条関係)

(単位 円)

区分

世帯の収入状況

自己負担額

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0


低所得

市民税非課税世帯

0

一般

市民税課税世帯

別表第1の基準額の欄に定める額の100分の10

37,200

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諏訪市日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第145号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第145号
平成23年1月20日 告示第6号
平成23年3月30日 告示第49号
平成24年11月15日 告示第118号
平成25年3月29日 告示第48号
平成27年12月28日 告示第140号
平成28年3月16日 告示第68号
平成29年1月30日 告示第12号
平成30年3月16日 告示第39号
令和2年2月3日 告示第15号
令和3年3月17日 告示第42号
令和3年11月9日 告示第117号