○諏訪市心身障がい児(者)日中一時支援事業実施要綱

平成8年11月28日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障がい児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、当該心身障がい児(者)の介護を市長があらかじめこの事業の実施について登録したもの(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、その心身障がい児(者)及び家族の地域生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業において介護の対象者となる者は、在宅の身体障がい児(者)、知的障がい児(者)及び精神障がい者(以下「心身障がい児(者)」という。)とする。

(登録介護者)

第3条 登録介護者は、次に掲げるもので、この事業によるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)からの申出等により、市長が登録を行ったものとする。

(1) 心身障がい児(者)の近隣に在住する者又は知人とし、当該心身障がい児(者)との関係が民法第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居する者は除くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、市長が認める場合には、扶養義務者を登録介護者の対象とするものとする。

(2) 諏訪市社会福祉協議会、心身障がい児(者)施設を経営する社会福祉法人及び福祉公社並びに次に掲げる用件のいずれにも該当する民間団体

 障がい児(者)の地域福祉に十分な経験、実績があり、かつ、適正な事業運営が見込まれる非営利団体であること。

 この事業を実施するために必要な常勤職員が配置されていること。

(利用対象者の決定等)

第4条 市長は、次によりこの事業の利用対象者の決定を行うものとする。

2 この事業の利用者及び介護者は、登録制によるものとする。

3 申請者は、日中一時支援事業利用登録証交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合における利用登録の手続きはサービス提供後速やかに行うものとする。

4 市長は、前項の申請があった場合、本要綱を基にその必要性及びその内容を審査し、直ちに利用登録の可否を決定し、申請者に対して、日中一時支援事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又は日中一時支援事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 市長は、利用登録の可否を決定するに当たっては、あらかじめ、申請者から申出のあった介護者に対し、日中一時支援事業介護者登録依頼書(様式第5号)により依頼を行うとともに、依頼を受けた介護者は、介護を受託する場合、日中一時支援事業介護者登録受諾通知書(様式第6号)を市長へ提出するものとする。

6 市長は、第4項の規定により日中一時支援事業利用登録証(様式第7号。以下「利用登録証」という。)の交付決定を行った場合は、利用登録証を申請者に交付するとともに、日中一時支援事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に搭載するものとする。

(利用登録証の有効期限及び更新指導)

第5条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。

2 前項に規定する利用登録証の有効期限が満了した者で、引き続きこの事業の利用を希望する者は、年度毎に前条第3項に定める手続きをしなければなならない。

(サービス利用の方法)

第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 利用申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。

4 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及び日中一時支援事業利用確認票(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上、確認のための押印等の処理を行うものとする。

5 登録介護者は、前項に定める手続きを行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第7条 申請者は、緊急の介護を要するため、第4条第3項による利用登録証交付申請をするいとまのないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により市長に対し申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないものと認められるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の決定を行い、申請者及び登録介護者に口頭により通知及び依頼するものとする。

3 前項の規定により即時利用登録の決定を受けた者は、前条第1項に定める手続きを行い、事後速やかに第4条第3項に定める手続きを行うものとする。

(サービスの形態)

第8条 この事業は、登録介護者が第3条第1号の場合にあっては、登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとし、登録介護者が第3条第2号の場合にあっては、登録介護者がこの事業のために用意した専用居室等において介護サービスを提供して行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、市長が認める場合には、登録利用者の自宅において介護サービスを提供するものを対象とするものとする。

2 自宅等から登録介護者宅等介護サービスの提供を受ける場所までの送迎に要する時間を利用時間の対象とするものとする。この場合において、登録介護者の最終責任の下に他の民間事業者等に送迎のみを委託することができるものとする。

(利用限度時間)

第9条 この事業によるサービス利用限度時間は、利用登録証の有効期限内において、1人300時間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用申し込みの取り下げ及び変更)

第10条 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、登録介護者に対し速やかにその旨の申出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11条 申請者は、次の各号に該当した場合は日中一時支援事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)により、利用登録証を添えて、速やかに市長に届けなければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は転出した場合

(3) 心身障がい児(者)の心身状況に大きな変化があった場合

2 市長は、前項各号の届出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録介護者に対して日中一時支援事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委託料)

第12条 サービスに係る委託料の額は、別表のとおりとする。

2 登録介護者は、サービスの提供を行った場合、当該月分を取りまとめ、日中一時支援事業経費請求書(様式第12号)に当該利用確認票の写しを添付して、翌月の10日までに市長に提出し、委託料の請求を行うものとする。

3 委託料の請求を受けた市長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第13条 この事業によるサービスの提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。

(記録)

第14条 登録介護者(第3条第2号に規定するものに限る。)は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、この事業の実施に当たり、民生・児童委員と連絡を密にするとともに、登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第16条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを保持しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年7月9日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日告示第37号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日告示第26号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月15日告示第77号)

この告示は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用申込みに係るサービスから適用し、施行日前の利用申込みに係るサービスについては、なお従前の例による。

(平成18年9月29日告示第155号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月5日告示第26号)

この告示は、平成19年3月5日から施行する。

(平成30年3月16日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(諏訪市障がい者等地域生活支援事業実施要綱の一部改正)

2 諏訪市障がい者等地域生活支援事業実施要綱(平成18年諏訪市告示第142号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月16日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月9日告示第117号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

時間

団体・法人

個人

・特別障害者手当受給者又はこれと同程度以上の障がいを有する心身障がい児(者)で、療養介護事業に係る施設等(医療施設)において、介護を実施されたもの

・日常的に医療的ケアが必要な心身障がい児(者)

8時間まで

1時間につき 1,500円


8時間超

定額 12,000円


・特別障害者手当受給者又はこれと同程度以上の障がいを有する心身障がい児(者)

・障害支援区分5又は6に該当する心身障がい児(者)又はこれと同程度以上の障がいを有する心身障がい児(者)

・放課後等デイサービスの基本報酬の区分における指標に該当する心身障がい児(者)又はこれと同程度以上の障がいを有する障がい児(者)

8時間まで

1時間につき 1,200円

1時間につき 640円

8時間超

定額 9,600円

定額 5,120円

・上記「医」「特」以外の心身障がい児(者)

8時間まで

1時間につき 800円

1時間につき 640円

8時間超

定額 6,400円

定額 5,120円

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様式第2号 削除

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諏訪市心身障がい児(者)日中一時支援事業実施要綱

平成8年11月28日 告示第85号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年11月28日 告示第85号
平成10年7月9日 告示第54号
平成12年3月28日 告示第37号
平成14年3月28日 告示第26号
平成15年8月15日 告示第77号
平成18年3月31日 告示第76号
平成18年9月29日 告示第155号
平成19年3月5日 告示第26号
平成30年3月16日 告示第38号
令和2年3月16日 告示第40号
令和3年3月17日 告示第53号
令和3年11月9日 告示第117号