○諏訪市障害者住宅整備助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が日常生活の一部を自力で行うため、及び障害者の介護者の負担を軽減するために行う障害者の生活環境の整備に要する経費に対し、助成金を交付することにより障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 諏訪市障害者住宅整備助成事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、65歳未満の者であって、前年の所得税額の合計額が8万円以下の世帯に属するもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 障害等級が1級から3級までの身体障害者(身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の所持者をいう。以下同じ。)又はその者と生計を同一にする者

(2) 障害等級が4級から6級までの身体障害者であって、独居者又は常時介護する者が居ないもの

(対象工事)

第3条 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事であって、住宅の一部を改修することにより助成対象者の利便が図られると市長が認めたものとする。

(1) 助成対象者が常時使用する居室等を改修する工事

(2) 助成対象者が自己又は生計を同一にする者以外の者の所有する住宅に居住する場合であって、当該住宅の所有者の承諾を得て、当該住宅を改修する工事

(対象経費及び助成金の額)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条各号に規定する工事に要した経費とする。ただし介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費、同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費及び諏訪市日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年諏訪市告示第145号)に基づく諏訪市日常生活用具給付事業において給付される居宅生活動作補助用具に係る住宅改修費の支給の対象となる経費は、対象経費とすることができない。

2 対象経費の限度額は、70万円とする。ただし、過去に事業を利用した者に係る対象経費の限度額は、70万円から当該事業を利用した際に交付された助成金の額を控除した額と前項に規定する対象経費とを比較していずれか少ない額とする。

3 助成金の額は、対象経費の9割の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(申請手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市障害者住宅整備事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事箇所に係る工事費見積書

(2) 工事箇所の見取図

(3) 工事をする住宅の所有者の承諾書(工事を行う住宅が助成対象者の所有する住宅でないときに限る。)

2 市長は、申請者の申請に際して、必要があるときは、申請者に対し工事の内容等に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

(決定の通知等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、申請者(申請者が身体障害者と生計を同一にする者であるときは、申請者と生計を同一にする身体障害者)の身体の状況、家庭環境、工事の内容等について実地に調査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付を行うことを決定したときは、諏訪市障害者住宅整備事業助成金交付許可通知書(様式第2号)により、助成金の交付を行わないと決定したときは、諏訪市障害者住宅整備事業助成金交付不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了届及び助成金の請求)

第7条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、諏訪市障害者住宅整備助成事業に係る工事完了届(様式第4号。以下「工事完了届」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事着工前及び工事着工後の工事箇所の写真

(2) 工事費用の支払を証する書類

(3) 諏訪市障害者住宅整備助成金交付請求書(様式第5号)

(助成金の交付)

第8条 市長は、工事完了届の提出があったときは、当該工事の完了検査を行い、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の取消し及び助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した助成金があるときは、これを返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を助成対象工事以外の目的に使用したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の諏訪市障害者住宅整備助成事業実施要綱の規定により助成金の交付の決定を受けた者に係るこの告示による改正後の諏訪市障害者住宅整備助成事業実施要綱第2条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月1日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の諏訪市障害者住宅整備助成事業実施要綱の規定により助成金の交付の決定を受けた者に係るこの告示による改正後の諏訪市障害者住宅整備助成事業実施要綱第4条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市障害者住宅整備助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第152号

(令和3年4月1日施行)