○諏訪市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第149号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下単に「障害者等」という。)を対象とした教室、講座等を開催することにより、障害者等の社会参加を促進し、もって障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、諏訪市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 市長は、事業において、障害者等に係る次に掲げる業務を行う。

(1) スポーツ・レクリエーション教室の開催に関する業務

(2) 芸術・文化講座の開催に関する業務

(3) 点字・声の広報等の発行に関する業務

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

諏訪市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第149号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第149号