○諏訪市重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成10年3月25日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅重度心身障害者等(以下「障害者等」という。)が通常の交通機関を利用することが困難のため、タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、当該障害者等の社会活動の範囲を広めるとともに、その世帯の経済的負担の軽減と、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、社会福祉施設入所者及び障害者のために使用するものとして地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けた者は対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号の1級又は2級に該当する者(第4号に該当する者を除く。)

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳(療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に規定する手帳をいう。)の交付を受けた者で、障害の程度が知的障害者福祉法に基づく療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省発児第156号)に定める重度の障害を有する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害等級が1級又は2級に該当するもの

(4) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、障害程度が1級若しくは2級の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定により、要介護3、要介護4若しくは要介護5と認定されている者で、通院若しくは社会福祉施設への通所等に寝台タクシーを利用する必要がある市民税非課税世帯のもの

(5) その他市長が特に必要と認めた者

(申請等)

第3条 この事業の助成を受けようとする者は、諏訪市タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容の審査を行い、助成の可否を決定し、諏訪市タクシー乗車券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の条件)

第4条 この要綱による助成は、前条第2項の規定により助成するものと決定された者(以下「受給者」という。)が、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村に事業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「タクシー業者」という。)が運行の用に供しているタクシーを利用した場合に行うものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 通常タクシー利用者(第2条第1号から第3号までに規定する者又はこれらに準ずる同条第5号に規定する者をいう。) 利用1回につきタクシーの中型車初乗り運賃の額と迎車回送料金を合算した額とし、年間24回を限度とする。

(2) 寝台タクシー利用者(第2条第4号に規定する者又はこれに準ずる同条第5号に規定する者をいう。以下同じ。) 利用1回につき3,000円(3,000円を下回る場合は、その額)とし、年間24回を限度とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、年間の利用限度回数を変更することができる。

(乗車券の交付)

第6条 市長は、受給者にタクシー乗車券(様式第3号)又は寝台タクシー乗車券(様式第3号の2)を交付する。

(利用方法)

第7条 受給者は、乗車券によりタクシーを利用するときは、降車の際、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は健康保険証等の氏名を証する文書(寝台タクシー利用者のうち要介護の認定を受けている者に限る。)を提示し、乗車券を利用タクシーの運転手に手渡すとともに、タクシー料金から、乗車券に表示してある額を控除した額を当該運転手に支払うものとする。

(請求)

第8条 タクシー業者は、乗車券をとりまとめ、毎月分市が支払うべき乗車券に表示してある額の合算額について、翌月の10日までに請求するものとする。

(保護者)

第9条 受給者が第3条に規定する申請及び乗車券の管理をすることができない事情があるときは、受給者を養護し、生計を一にするもの(以下「保護者」という。)が代わって当該申請及び乗車券の管理をすることができるものとする。

(資格喪失の届出)

第10条 受給者が次の各号の一に該当したときは、受給者又は保護者は直ちに諏訪市タクシー乗車券資格喪失届書(様式第4号)に不要となった乗車券を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害程度の変更により受給資格がなくなったとき。

(3) 諏訪市に住所を有しなくなったとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

第11条 受給者又は保護者は、乗車券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は乗車券の盗難にあったときは、速やかに諏訪市タクシー乗車券紛失・破損等届書(様式第5号。以下「届出書」という。)に、破損し、又は汚損した乗車券を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の届出があった者のうち、やむを得ないと認める者には当該紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあった分の乗車券を再発行することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 受給者は、乗車券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(乗車券の返還)

第13条 市長は、受給者がこの要綱に違反したとき又はその他不正に乗車券を使用したときは、交付済の乗車券を返還させることができる。

2 前項の場合において、受給者がすでに使用した乗車券については、金銭により返還させることができるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第154号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年5月17日告示第101号)

この告示は、平成22年5月17日から施行する。

(平成23年3月17日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第57号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第88号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日告示第117号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

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諏訪市重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成10年3月25日 告示第24号

(令和3年11月9日施行)