○諏訪市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下単に「障害者等」という。)からの相談に応じて必要な情報等を提供し、及び障害者等の権利を擁護するために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むための諏訪市障害者相談支援事業(以下「事業」という。)を行い、もって障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、諏訪市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 市長は、事業において、障害者等に係る次に掲げる業務を行う。

(1) 福祉サービスの利用の援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 自立した社会生活を営むための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(費用の負担)

第4条 事業を利用する者の負担する費用は、無料とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

諏訪市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第143号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第143号