○諏訪市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第150号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)を取得する際に要する経費に対し、助成金を交付することにより、身体障害者に係る就労等の社会活動への参加を促進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 諏訪市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業に基づく助成金の交付を受けることができる者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、当該住所に居住する者
(2) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する適性試験(以下「適性試験」という。)に合格した者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けているもの。ただし、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害のうち上肢に係る障害、下肢に係る障害、体幹に係る障害以外の障害のある者にあっては、障害程度等級の級別が4級以上に該当する者
(3) 道路交通法第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有する者
(4) その者の属する世帯の前年の所得税額が15万円以下の者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、自動車運転免許の取得に要した経費(入所料、教材費、適性試験料、教習料及び検定料をいう。)の3分の2の額とし、10万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車教習所における教習の申込み後6月以内に諏訪市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 適性試験に合格したことを証する書類
(3) 自動車運転免許の取得に要する経費に係る見積書
(4) 申請者の属する世帯の前年分の所得金額を証する書類
(助成金の支払)
第7条 助成金交付決定者は、自動車運転免許を取得したときは、速やかに諏訪市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に交付された自動車運転免許証の写し及び自動車運転免許の取得に要した経費の額を証する書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、請求書の内容を確認し、助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金交付決定者が、虚偽の申請その他の不正な行為により、助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金交付決定者に、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年11月9日告示第117号)
この告示は、令和3年11月9日から施行する。