○諏訪市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者等の居住する地域の実情に応じ、創作的な活動の機会、機能訓練等の機会、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図り、もって障がい者等の地域における活動の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 諏訪市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、諏訪市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体に委託する。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。)とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」という。)別紙1別記10の2に規定する基礎的事業を行うものとする。

2 市長は、前項の事業のほか、必要に応じて通知別紙1別記10の2に規定する地域活動支援センター機能強化事業を行うことができる。

(申請手続)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、及び利用の可否を決定し、利用を許可したときは諏訪市地域活動支援センター事業利用許可通知書(様式第2号。以下「許可通知書」という。)により、利用を許可しないときは諏訪市地域活動支援センター事業利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第7条 前条の規定により許可を受けて事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、諏訪市地域活動支援センター利用変更(廃止)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用の期限)

第8条 利用者は、許可通知書を受理した年度の末日までの期間に限り、事業を利用することができる。

(利用料)

第9条 利用者は、別表第1に掲げる利用料を納付しなければならない。

2 利用者は、利用料を直接事業を受託した者(以下「受託者」という。)に納付するものとする。

(利用料の免除)

第10条 特に市長が認めるときは、前条に規定する利用料の納付を免除することができる。

(委託料の支払等)

第11条 市長は、別表第2に定めるサービスに要する経費から別表第1に定める当該利用者に係る利用料を差し引いた額を、事業の委託料として受託者に支払うものとする。

2 受託者は、事業を行ったときは、当該月分の委託料を翌月の10日までに市長に請求するものとする。

3 前項の規定による請求は、諏訪市地域活動支援センター事業委託料請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に諏訪市地域活動支援センター事業利用実績記録票(様式第6号)を添付して市長に提出することにより行うものとする。

4 市長は、委託料の請求を受けたときは、請求書の内容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年8月9日告示第135号)

この告示は、平成22年8月9日から施行する。

(平成25年3月18日告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の諏訪市地域活動支援センター事業実施要綱様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の諏訪市地域活動支援センター事業実施要綱様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年9月24日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日告示第117号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

別表第1(第9条関係)

利用料

(単位 円)

区分

世帯の収入状況

利用料

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0

 

低所得

市民税非課税世帯

0

一般

市民税課税世帯

利用に要する経費の100分の10

37,200

別表第2(第11条関係)

サービスに要する経費

(単位 円)


経費

加算

4時間未満

3,910

送迎(片道) 270

常勤看護職員配置 280

4時間以上6時間未満

4,750

6時間以上

5,590

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諏訪市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第147号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第147号
平成22年8月9日 告示第135号
平成25年3月18日 告示第33号
平成27年3月18日 告示第32号
平成27年9月24日 告示第117号
平成27年12月28日 告示第140号
平成28年3月16日 告示第68号
令和3年11月9日 告示第117号