○諏訪市更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に対し更生訓練費を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 更生訓練費の支給対象となる者(以下「更生訓練費支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者等である身体障害者のうち更生訓練を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者(法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。)

(支給申請及び支給決定)

第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、既に訓練を終えた月分に係る諏訪市更生訓練費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該月の翌月の10日までに、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請の手続を、訓練を実施する施設の長(以下「施設の長」という。)に委任することができる。この場合において、申請者は、当該申請の手続を委任する旨の委任状を施設の長に提出しなければならない。

3 前項の規定により委任を受けた施設の長は、申請書に申請者が訓練を受けた日数等を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、更生訓練費を支給することを決定したときは、諏訪市更生訓練費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知し、及び更生訓練費を支給し、更生訓練費を支給しないことを決定したときは、諏訪市更生訓練費支給不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(更生訓練費の額)

第4条 更生訓練費のうち訓練に係る訓練費の月額は、別表第1のとおりとする。

2 更生訓練費のうち通所に係る訓練費の月額は、別表第2に定める額に当該月に通所した日数を乗じて得た額とする。ただし、通所に係る訓練費の日額が、実際に通所に要した経費より高いときは、通所に係る訓練費の日額は、当該実際に通所に要した経費と同額とする。

3 更生訓練費の額は、第1項の訓練に係る訓練費及び前項の通所に係る訓練費の合計額とする。

(更生訓練費の使途に係る指導)

第5条 施設の長は、更生訓練費を受給した者に対し、原則として更生訓練費を職能訓陳等に必要な物品の購入に充てるよう指導するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第33号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月10日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年11月10日から施行する。

(諏訪市障害者等地域生活支援事業実施要綱の一部改正)

2 諏訪市障害者等地域生活支援事業実施要綱(平成18年諏訪市告示第142号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

訓練に係る訓練費(月額)

施設区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 指定視覚障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科)

14,800

7,400

イ 指定肢体不自由者厚生施設

6,300

3,150

ウ 指定視覚障害者厚生施設

(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

6,300

3,150

エ 指定聴覚・言語障害者更生施設

6,300

3,150

オ 指定内部障害者更生施設

6,300

3,150

カ 指定特定身体障害者授産施設

3,150

1,600

キ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150

1,600

ク アからキまでの以外の施設で、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100

1,050

備考 この表の訓練に係る訓練費の月額は、通所者にも適用する。

別表第2(第4条関係)

通所に係る訓練費

施設区分

日額

ア 指定肢体不自由者更生施設

イ 指定視覚障害者更生施設

ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設

エ 指定内部障害者更生施設

オ 指定特定身体障害者授産施設

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

280

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諏訪市更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第148号

(令和3年4月1日施行)