○諏訪市障がい者配食サービス事業実施要綱

平成26年3月18日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、食事の支度が困難な障がい者に対して、栄養バランスの取れた食事の提供(以下「配食サービス」という。)を行い、もって食生活の改善と健康増進を図り、障がい者の安否確認を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 配食サービスの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に在住している者

(2) 本人及びその配偶者が市町村民税非課税である者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)第5の規定により療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びこれらに準ずる者として市長が特に認める者で、心身の障がいや傷病等の理由により食事の調理が困難な者

(4) 市長が配食サービスを行うことが適当であると認めた者

(5) 諏訪市「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年諏訪市告示第26号)に基づく配食サービスを利用していない者

(配食サービスの申請及び決定)

第3条 配食サービスを利用しようとする者は、諏訪市障がい者配食サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、配食サービスの利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、当該申請をした者に諏訪市障がい者配食サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(配食サービスの実施)

第4条 市長は、前条の規定により配食サービスの利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、配食サービスを実施する。

(配食サービスの委託)

第5条 配食サービスの運営は、市長が指定する事業者(以下「指定業者」という。)に委託する。

(配食サービスの実施方法)

第6条 配食サービスの事業を受託した指定業者は、利用者に栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、当該利用者の安否を確認し、異常を認めたときは、市長に連絡するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は、配食サービスを1日につき1食受けることができ、1食当たりの費用の額から400円を控除した額を負担しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(諏訪市「食」の自立支援事業実施要綱の一部改正)

2 諏訪市「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年諏訪市告示第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月15日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市障がい者配食サービス事業実施要綱第7条の規定は、この告示の施行の日以後に利用された配食サービスに係る費用の負担について適用し、同日前に利用された配食サービスに係る費用の負担については、なお従前の例による。

(令和2年2月3日告示第16号)

この告示は、令和2年2月3日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市障がい者配食サービス事業実施要綱

平成26年3月18日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)